20150927

関東・東北豪雨災害ボランティア

  9月20日日曜日に組合員やその家族合計6名で、茨城県常総市にてボランティア活動を行ってきました。

 市内のきぬ総合公園の体育館で、全国各地から送られてくる、また持ち込まれる支援物資を体育館内へに運び入れたり、運び込まれた物資の仕分け作業などを行いました。保育職場の仲間は、支援物資を取りにこられた親御さんが館内で見たり選んでいる間、お子さんと遊んだり赤ちゃんを抱っこしてあやしたりもして過ごしました。

 今後も引き続き、ボランティアの派遣の取り組みを行うとともに、災害救援カンパについても取り組みをはじめます。



2015年9月27日

20150924

平和運動参加報告

 かつて、市町村の戸籍係が兵事係を兼務し、召集令状(赤紙)を配達して、戦争の一端を担っていた時代がありました。

戦後の鎌倉市は、全国に先駆けて1958年(昭和33年)に平和都市宣言を行いました。組合でも、再び自治体職員が戦争に加担することがあってはならない、もう二度と「赤紙」は配らないということを念頭に、平和運動を進めています。今すぐに戦争を始めるものでなくても、戦争への道を進むおそれがあれば、できるだけ早い段階で止めたいと考えています。

このたびの安全保障関連法案が国会で審議されたなか、組合役員は以下のとおり、様々な集会に参加しました。(一部は既にトピックスで紹介しました)なお、他にも組合員が個人的に参加した集会もあると思われます。 


7月9日    「安保法案に反対する憲法七夕パレード」(横浜公園) 役員3名

7月11日 「安保関連法案に反対するピースパレード in かまくら」役員4名

7月15日  「国民大運動神奈川県実行委員会」による国会議員への要請   役員1名

7月25日 「戦争法イヤ!9条守れ」鎌倉アピール行動 (大船) 役員1名

8月2日    「子どもに平和を☆ピースパレードin渋谷」 役員1名

8月9日    「ピースパレードinかまくら」第2回  役員1名

8月30日 「戦争法イヤ!9条守れ」鎌倉アピール行動 (大船) 役員1名

8月30日 「戦争法案廃案10万人集会」(国会周辺)  役員1名

9月6日    「ピースパレードinかまくら」第3回  役員1名

9月6日   「みんなで止めよう!安保法案 かながわ緊急大集会」(横浜市 反町公園) 役員2名

9月16日  国会前行動   役員3名

9月17日  国会前行動  役員2名 


安全保障関連法案は、9月19日未明の参議院本会議で可決成立しましたが、我が国が戦争への道を進まないことを希求して、運動を続けてまいります。

2015年9月24日

20150904

組合事務所の使用期限10月末まで延長

 組合事務所追い出し問題について、8月12日の役員交渉、8月19日の集団交渉と並行して、神奈川県労働委員会に実効確保の措置勧告申立をして8月31日に勧告が発せられました。これらを背景に市当局は、組合事務所の使用期限を2カ月延長して10月31日までとする決定をしました。しかし、組合事務所の移転協議はまだ続きます。今後とも皆様のご支援をお願いいたします。

2015年9月4日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20150902

組合事務所について神奈川県労働委員会から実効確保の措置勧告

 2015年8月31日付で神奈川県労働委員会は、組合事務所の問題について、以下のとおり、実効確保の措置勧告を鎌倉市当局に対して行いました。本庁敷地内での組合事務所の使用継続について、誠意をもって十分協議することを求めるものです。

組合事務所は、組合活動の要であるとともに、組合員の団結の象徴でもあります。市当局との交渉や組合員間の事務連絡、労働相談を円滑に行うため、他市でも組合事務所が本庁舎内または本庁敷地内に貸与されているのが一般的です。民間企業でも同様です。

不当労働行為救済の申立によって労使関係を正常化しようとしている時に組合事務所を本庁舎敷地内から追い出そうとする異常な事態に対し、県労働委員会が迅速な勧告を出したものです。これを契機に、申立中の2つの事件が、解決に向けた進展をするように、市当局や市議会への働きかけなどに努めます。

 以下、平成27年8月31日付の神奈川県労働委員会から鎌倉市(市長)に宛てた勧告書の全文です。 


  勧告書

 神労委平成27年(不)第9号不当労働行為救済申立事件に関し、平成27年8月12日付け審査の実効確保の措置勧告申立てについて、同月28日第1579回公益委員会議において審議した結果、労働委員会規則第40条の規定に基づき、次のとおり勧告する。

  記

 平成27年(不)第9号不当労働行為救済申立事件が当委員会に係属中であることにかんがみ、被申立人は、この事件の審査手続終了までの間、申立人が被申立人本庁舎敷地内において事務所の使用を継続することについて、申立人と誠意をもって十分に協議すること。


2015年9月2日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ