20151129

大阪市では組合事務所問題解決へ

  大阪市で橋下市長が2012年2月に職員労働組合の事務所を市庁舎から退去させる処分をしていた問題について、2015年11月26日に中央労働委員会は、このことが施設管理権限の濫用で不当労働行為にあたると認定しました。2014年2月の大阪府労働委員会の決定を維持したものです。これを受けて大阪市当局は、取り消しの訴えを提起せず、組合側に再発防止を誓う文書を手渡す方針を決めました。

鎌倉市でも同様の問題が発生しています。鎌倉市職員労働組合が組合事務所として使用している建物については、取り壊して跡地に子ども会館・子どもの家を整備する計画があります。組合としては早期に移転して計画に協力したいので、本庁舎敷地内に組合事務所の移転先または出張窓口の設置を求めています。また、神奈川県労働委員会は2015年8月31日に、本庁敷地内での組合事務所の使用を継続することについて、組合と誠意をもって交渉することを市長に求める勧告を出しています。それに対して市長は本庁敷地内にスペースが無いとして神奈川県労働委員会の勧告を事実上無視しているばかりか、組合に対して現在の事務所について明け渡しを求める仮処分の申請を横浜地方裁判所に提出しました。これでは解決が遠のくばかりです。

鎌倉市長には、今回の大阪市の決定を理解して、組合事務所の移転先について組合と和解できる条件を早期に提示して、子ども会館・子どもの家の整備を促進していただきたいと願っています。

2015年11月29日

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2015年11月29日


20151125

11月24日 神奈川県労働委員会で調査が行われました

 平成27年11月24日に、神奈川県労働委員会において、2月に申立をした特勤手当削減等強行事件の第8回調査と、4月に申立をした激変緩和措置削除事件の第5回調査が同時に行われました。

特勤手当削減等強行事件については、次回から論点整理に移ることが見込まれていましたが、市当局側から追加で準備書面が提出され、これに対する組合側の反論を見込むため、引き続き調査ということになりました。

次回調査日程は、12月28日(月)に決まりました。当日は午前9時30分に、7階の労働側控室集合です。なお、11月16日に申立をした、組合事務所追い出し問題についても、同時に調査することになりました。

組合事務所の問題について、11月16日の申立に対する1回目の調査期日は12月28日ですが、激変緩和措置削除事件に付随する形で実効確保の措置勧告申立をしており、その関係から、11月24日の労働委員会の席で、次のとおり意見陳述をしましたので紹介します。


***** 以下、陳述原稿から *****


鎌倉市職員労働組合 中央執行委員長です。


本日は、組合事務所の問題について陳述申し上げます。この問題については、別途(不)第32号鎌倉市(その3)事件として本申立をしたところですが、事態が急迫の度合いを増しているので、こちらの「(不)第9号 鎌倉市(その2)事件」に関係して10月28日に実効確保の措置勧告申立をしていることから、この席で申し述べるものです。 


(10月30日までの動き)

 10月15日の交渉については措置勧告申立書で触れているので詳しくは申しませんが、8月31日の措置勧告にも係わらず、市当局が本庁敷地内では難しいと主張するのみでした。その後の折衝で、市当局は、現在の組合事務所から徒歩数分のところにある福祉センターの3階にある倉庫を提示してきました。面積は現在の事務所の3分の1程度で、天井むき出しで空調もなく、照明や電源も不足するため、事務所として使うには相当の改修が必要です。それでも組合側は、事務所を丸ごと本庁敷地内に残すのが難しいなら、本体は福祉センターに移すことにして、その代わり書記2名とコピー機等が入る、小さな出張窓口(サテライト)の設置の見通しを求めました。しかし、当局側は、サテライトの検討はするが時期は言えない、福祉センター倉庫は組合が自らの費用で改装して、11月2日には移転するように、というもので、その条件を言われた日から土日を含めて4日しかない、まるで、蹴ってくれと言わんばかりの非現実的なプランです。実際に、組合がこれ以上何と言っても市長は動かず、10月29日深夜になって、市長は一方的に交渉を打ち切りました。 


(泊まり込み)

 組合として、行く場所もない、しかも鍵を返したら次に借りられるか分からないので、組合は、10月30日から今日まで、24時間体制で、多くの団体の支援を受けながら泊まり込みで常駐しています。組合攻撃をしている一部議員や、市長は、これを「不法占拠」と言っていますが、労働委員会の勧告を無視して本庁敷地から追い出そうとすることこそ不当労働行為です。組合としては、早く行く先を決めて退去したいのですが、動くに動けないのです。

 とある市議会議員は、自身のツイッターやフェイスブックのみならず、市議会本会議の席でも、組合役員の実名を何度も、しかも呼び捨てで連呼して威圧しています。市議会では職員の実名は言わないという申し合わせがあるそうですが、それもお構い無しです。なお、申し立て書等には詳しく記載していますが、ここでその議員さんの氏名を言うと、その方と同じ品格になってしまうので、ここでは差し控えます。 


(11月18日の交渉)

 市長側から交渉を打ち切られてしまったので、管財課長が組合事務所を訪れて口頭や文書で明け渡しを求める以外に、目立った動きはありませんでしたが、当局側からの申し入れがあり、18日に市長も出席しての交渉が行われました。当局側が打ち切った交渉について当局側から再開の申し入れがあったので、労使の歩み寄りができる提案があって然るべきですが、そのようなものはなく、それどころか、このままの状態が続けば法的な措置に移らざるを得ないとして、改めて組合事務所の明け渡しを求める文書を市長から私に手渡すなど、交渉とは名ばかりで当局の意思を通告する場でした。これでは交渉の体をなさず、交渉をしたことにしたい市長の面目が立たないと思い、私の方からサテライトの候補地を具体的に挙げて検討を求めることで、交渉を盛り上げようとしましたが、持ち帰っての検討だと期待を持たせてしまうが本庁に空いているスペースは無いとおっしゃり、組合の提案を検討するのかしないのか分からない回答です。辛うじて、市長の口から、組合事務所をバリケードで塞いだり、いきなり電気を止めるといった乱暴なことはしない、との言葉をいただき、また交渉を継続していくことを確認しました。 


(仮処分申請)

 しかし、この交渉の翌日である11月19日に、当局側が、組合事務所明け渡しの仮処分申請をしていたことが20日に分かりました。現に労働委員会に係属している問題について、それを潰して組合追い出しを前提としているかのような行為に失望を禁じ得ません。きちんと交渉する意思がおありなのかどうか、疑問を感じます。10月28日付の措置勧告申立てについて、労働委員会におかれましては迅速な処理のため格別の配慮をいただいて、労働側の聞き取りは11月2日に実施いただきましたが、市当局側は、今日になってようやく聞き取りを受けられるそうですね。議会日程の事情によって延びたと伺っていましたが、仮処分申請をする時間があったのなら、いたずらに引き延ばさずに、労働委員会の場での解決に協力いただきたいところでした。仮処分の審査に入ったらかえって時間がかかって市長も困るのではないかと心配しています。 


(移転の意思)

 一体、子ども会館・子どもの家の整備を邪魔しているのは誰でしょう? 組合は、現在の旧901会議室に拘ってはいないことは何度も申し上げてきました。本庁舎敷地内に組合事務所を求めるべきところ、小さなサテライト窓口を本庁敷地に置く見通しがあれば本体は他所でも受け入れるとまで申しました。当局のご事情を考慮して、組合の姿勢として極めて異例の、後で弁護団から叱られそうなくらいの譲歩を示しました。

 組合が居座っているから子どもの施設が出来ないと言われますが、実際はどうでしょう? 組合事務所について、不当な便宜供与だと言って、本庁から遠く離れた公園の地面や、資材置き場の屋根の上など、組合事務が成り立たないような場所をもっともらしく提案する某市会議員、そこまでひどくはないですが、組合からの歩み寄りを評価せず、労働委員会の勧告を無視して、敢えて組合が飲めないような条件を提示してくる市長や副市長。組合を悪者にして事業を止めているのは、実はこういった方々ではないでしょうか? 


(まとめ)

 労働委員の皆様には再度の措置勧告のお手間をお掛けして誠に恐縮ではありますが、誤解や曲解の余地のない新たな実効確保の措置勧告を早期に発していただきたいと存じます。組合役員も市職員です。現在の事務所から動けずに悪者扱いされることには耐えられません。その気持ちに市長や一部議員が付け込んで、このままでは組合事務所を追い出すことを皮切りに、様々な方法で組合が抑圧されていくことでしょう。今、何もできなければ、来年の今ごろには、私を最後の委員長として組合が消滅しているかも知れません。

 事態の早期解決のため、緊急の措置をお願い申し上げて、陳述を終わります。


***** 意見陳述は以上です *****


次回以降も、様々な組合攻撃に対して、主張してまいります。ぜひ、労働委員会の傍聴にお越しくださいますよう、お願いいたします。

2015年11月25日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151123

(仮称)鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会の詳細を再掲載します

 11月16日付けでお伝えをしていますが、詳細を再掲致します。

(仮称)鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会 結 成 集 会

 鎌倉市役所では、給与の大幅引き下げについて労使合意の条件であった激変緩和措置を、市議会が全面削除する事件がありました。その後に市長は、特殊勤務手当削減等を強行し、さらに組合事務所を本庁敷地から一方的に排除しようとしています。

 一連の事件は組合潰しを狙いとしたものであり、市民サービスを担う職員を叩いて市民サービスの低下に繋がるものです。

 これに対し鎌倉市職労は、県労働委員会への申立てや宣伝を進めています。この運動を自治労連、神奈川労連、鎌倉労連、市民の方々が支援してくださっています。その輪をさらに広げるため、鎌倉市職労への支援強化と鎌倉市役所の正常化、市民本位の市政推進を掲げる組織を結成することとなりました。多くの皆様の参加をお待ちしております。

 

●と き 2015 年12 月13 日(日)午後2 時〜午後4時30 分(午後1時30 分開場)

   集会後アピールパレード

●ところ 鎌倉商工会議所地下ホール

●プログラム

 記念講演「公務員バッシング・組合つぶしとのたたかい」 

      東海林 智さん(元新聞労連委員長)

講師紹介

1964年山形県生まれ。88年法政大卒、毎日新聞社入社。社会部、『サンデー毎日』、横浜支局デスクなどを経て、現在社会部で厚生労働省担当。労働問題や貧困問題などをテーマに取材を続ける。著書『貧困の現場』(毎日新聞社)で日本労働ペンクラブ賞、新聞報道で貧困ジャーナリズム賞など受賞

 経過と今後の方針(弁護団事務局長:川本美保さん)

 連帯の発言 全労連、自治労連、鎌倉労連ほか

(仮称)鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会 結成提案

 規約提案・承認

 役員提案・承認

 行動提起

●アピールパレード

 鎌倉商工会議所〜鎌倉駅西口〜御成商店街〜下馬ガード〜鎌倉駅東口

主 催:(仮称)鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会結成準備会

連絡先:神奈川自治労連(〒220−0031 横浜市西区宮崎町25 横浜市従会館3 階)

☎045-262-0421 / fax 045-262-0485 / E-mail:LEU01646@nifty.ne.jp


2015年11月23日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151121

鎌倉市当局が組合事務所明け渡しを求めて仮処分申請

 組合事務所移転問題について鎌倉市当局は、10月29日夜に当局側から一方的に打ち切っていた交渉を再開することを組合に申し入れ、11月18日夜に交渉を行いました。組合事務所の移転先について新たな進展はなかったものの、引き続き交渉を進めていくことについては一致しました。

しかし、翌19日に市長が横浜地方裁判所に、現在組合事務所として使用している建物の明け渡しを求める仮処分申請をしていたことが20日に明らかになりました。組合事務所移転問題については既に神奈川県労働委員会に係属しています。今後は横浜地方裁判所で労使双方への審尋が行われるものと思われます。

 鎌倉市メディアセンターには、11月20日に、以下のとおりコメントしました。 


(コメント)

市長から交渉再開を申し入れられ、11月18日に再開したばかりで、交渉の場でも市長自身が「今後も交渉を継続したい。乱暴なことはしない」と発言していたのに、その翌日に仮処分の申し立てをされ、正直驚いている。組合は旧図書館の保存と子どものための施設整備を支持しているし、事務所移転にも合意している。あとは、すでに神奈川県労働委員会から出されている「敷地内に組合事務所を確保するように協議せよ」との実効確保の措置勧告に沿って市長が決断すれば、問題は解決するという段階まで来ていると考えていた。

今回の仮処分申請は、県労委の措置勧告を無視し、すでに係属している事件の審理を妨害するものである。来週24日には県労委で調査があるし、今後は裁判所でも審尋期日が入ることになると思うが、行政計画の推進と憲法28条が規定する団結権の調整を図るべく適切に対応していく所存だ。

鎌倉市職員労働組合は、今後も、市民生活の向上と、安心して仕事に専念できる職員の労働条件の維持改善のため全力を尽くす。 


コメントの内容は以上です。

組合は引き続き、この問題の早期解決に努めてまいります。

なお、これまでの経過については、2015年10月25日付けで、見解・資料のページ(以下のリンク)に掲載しております。

組合事務所追い出し問題の経緯

2015年11月21日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151116

(仮称)鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会結成集会を開催します

  鎌倉市役所では、給与の大幅引き下げについて労使合意の条件であった激変緩和措置を、市議会が全面削除する事件がありました。その後に市長は、特殊勤務手当削減等を強行し、さらに組合事務所を本庁敷地から一方的に排除しようとしています。

一連の事件は組合潰しを狙いとしたものであり、市民サービスを担う職員を叩いて市民サービスの低下に繋がるものです。

これに対し鎌倉市職労は、県労働委員会への申立てや宣伝を進めています。

この運動を自治労連、神奈川労連、鎌倉労連、市民の方々が支援してくださっています。

その輪をさらに広げるため、鎌倉市職労への支援強化と鎌倉市役所の正常化、市民本位の市政推進を掲げる組織を結成することとなりました。多くの皆様の参加をお待ちしております。詳細につきましては、下記のチラシをご覧ください

(仮称)鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会 結成集会チラシ

2015年11月16日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151108

鎌倉市職労の闘いを支えるサポーターになってください

  鎌倉市職労は現在、神奈川県労働委員会に2つの申し立てを行っていて、現在事務所の追い出し問題で新たな申し立てを準備しています。事件の詳細については、ホームページ内の以前の記事をご覧ください。


  県労働委員会の調査・審査において、傍聴や個人・団体署名で、全国・全県の皆様にご支援・ご協力いただいています。ありがとうございます。

  心苦しいのですが、それらに加えて、闘いにおける費用面のでカンパも募集しております。何卒、よろしくお願い致します。 


1口 1,000円

口座番号 00230-2-67684

加入者名 鎌倉市職員労働組合


通信欄に 鎌倉市職労 労働委員会支援とお書きの上、口数、所属団体名、メールアドレスをお書き頂き郵便振込等でお振り込みください。

2015年11月8日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151107

不法占拠ではありません

 組合事務所の移転について、2015年10月29日深夜に及ぶ交渉で、まだ時間があるにもかかわらず、当局は一方的に交渉を打ち切りました。これにより、組合事務所として現在使用しているプレハブ建物の使用期限が10月末で切れました。11月1日以降の使用許可の申請をしましたが、許可されませんでした。

県の労働委員会の措置勧告を無視した当局の動きは、不当労働行為に該当すると言えます。これに対して組合事務所を保全するため、11月1日から昼夜問わず役員常駐体制で使用を続けています。

組合としては、現在使用している建物に固執している訳ではありません。現組合事務所の跡地に計画されている子どもの家の移転や、旧図書館の保全、庁舎再編計画に異を唱えてもいません。ただ、本庁敷地内に代替場所の提示がなく、動くに動けない状態です。

本庁敷地内に代替となる事務所が提示され次第、早期に移転して、円滑な庁舎再編に協力したいと考えております。

現在の組合事務所の状態について、10月30日の市議会本会議では、「不法占拠」という主張が聞かれましたが、決してそのようなことはありません。法的な位置づけについて、弁護士の見解は以下のとおりです。

 


「組合事務所使用不許可処分は憲法28条・労働組合法7条に反し無効」

神奈川自治労連弁護団から

横浜法律事務所  弁護士 井上 啓

 鎌倉市は、組合に対し、平成27年10月30日付けで組合事務所の使用を許可しない旨の処分を通知してきたが、これは、憲法28条・労働組合法7条に反する違憲・違法な処分であって無効である。当該処分が違憲・違法なものであり無効である以上、11月1日以降の組合事務所の使用もなんら「不法占拠」ではない。

憲法28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」として、組合の団結権を保障し、これを受けて労働組合法は、1条2項本文において「刑法第35条の規定(「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」)は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする」と規定し(いわゆる「刑事責任の免責」)、さらに、8条において「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償の請求をすることができない」と規定している(いわゆる「民事責任の免責」)。

さらに、今回は、神奈川県労働委員会が「実効確保の措置勧告」を出し、市役所敷地内での組合事務所の確保につき労使で協議を尽くすよう勧告しているのであり、これを無視した今回の組合事務所使用不許可処分は労働組合法7条の「不当労働行為」に該当し、労働組合法上も違法な処分である。つまり、すでに神奈川県労働委員会に平成27年(不)第3号事件・同9号事件が係属している最中に、組合事務所を明け渡し・移転を強行することは、当該事件の審理のための打合せや準備を妨害することが明らかであり、組合活動の拠点に対する攻撃であり個々の組合員を動揺させその団結を侵害する露骨な「支配介入」として、労働組合法7条3号に該当する「不当労働行為」となる。さらに、使用者が裁判所の明渡しを命じる仮処分決定などの法的措置を取らずに、組合事務所を奪還するなど、いわゆる「自力救済」してしまった場合、組合は占有権に基づき「妨害排除請求」すらできるのである(東京高裁・昭和54年9月20日決定)。

なお、市の管財課は、顧問弁護士に組合事務所の明渡しにつき意見照会しているが、当該弁護士は、これまで長年にわたり使用を許可してきた場合には、「不当労働行為」に該当する可能性がある旨、組合側の主張に沿った回答をしているのである。

平成27年7月15日 弁護士相談記録

2015年11月7日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151103

子どもたちによりより保育を!11.3大集会

 11月3日(月)東京の日比谷野外音楽堂にて「子どもたちによりよい保育を!11.3大集会」が行われました。全国から3,500人の保育関係者が集まり、子どもの権利が保障されるよりよい保育の実現を求め声をあげました。

 若者保育者による元気な大合唱を皮切りに、二本松はじめさんのコンサート、保育情勢の報告や各地の運動交流が続きました。集会後、東京駅まで待機児解消や認可保育施設の増設、保育労働者の処遇改善など子どもたちによりよい保育の環境を訴えながらパレードを行いました。

鎌倉市職労からの参加者は3名でした。

2015年11月3日

20151101

労働委員会調査が緊急に行われます

 組合事務所追い出し問題に関連して、8月31日付で神奈川県労働委員会から実効確保の措置勧告がなされましたが、その後も市当局から誠意ある回答は無く、組合事務所を市役所本庁敷地外へ追い出そうとする動きを強めています。そのため10月28日に、再び実効確保の措置勧告申立を行いました。

これを受けて、11月2日に労働委員会での調査が緊急に設定されました。

期日まで間がありませんが、多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。組合員は、業務に支障のない範囲で時間休をとって傍聴参加してください。

日時:11月2日(月)

集合:午後5時00分

集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室


2015年11月1日