20160130

労働委員会の次回調査(審問)傍聴参加を

 特勤手当強行事件、激変緩和削除事件、組合事務所事件の調査が同時に行われます。

組合事務所事件については、横浜地方裁判所からの和解提案の成否が注目されていましたが、市長が和解提案を拒絶したので、審問が続くことになります。

多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。

組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。

日時:2月3日(水)

集合:12時30分

集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室

2016年1月30日

 


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20160122

市長が和解を拒否!! 〜事務所問題でも迷走する鎌倉市政

 組合事務所の問題について、組合は横浜地方裁判所からの和解提案を受諾する意向で、市長側にも受諾を呼び掛けてまいりました。しかし、市長側はこれを受け入れず、和解は成立しませんでした。このことは、市長が自らの判断で子どもの施設の整備を止めたことを意味し、見守っていた多くの市民の期待を裏切るものです。

事務所建物の明渡しを求める仮処分申請については、昨年12月21日の第1回審尋(聴き取り調査の場)で裁判官から和解提案の文書が発せられました。和解提案では、最低限の連絡窓口の機能としてのサテライト窓口の設置を示しています。12月28日の第2回審尋を経て、1月21日の第3回審尋までに双方で協議することになっていました。

組合としては、子ども会館・子どもの家の早期整備のため、和解を受け入れる意向を市長側に伝えていました。市長も一旦は和解の協議に応じる考えで、本庁舎敷地外での組合事務所確保と、将来の本庁舎敷地内でのサテライト確保を主旨とする市長としての和解条件を示し、組合としてもこれを受諾する意思を伝えました。しかし、市長は一転して和解をしない意思を固め、一旦提示した和解条件も撤回して、1月21日に第3回の審尋を迎えました。1月21日で審尋は終わり、仮処分の可否について横浜地方裁判所が近く判断をする見込みです。

これに対し、市長側は本訴を提起し、最高裁まで争う意向と伝え聞いています。それでは解決まで長期間を要することになり、子ども会館・子どもの家の整備が遅れてしまいます。市長は、事態の早期解決のために仮処分の申請をしていた筈なのに、市長自身が提示していた和解条件を撤回してまで紛争を引きのばし、裁判により子どもの施設の整備を止めようとしているのです。このことは、市長の真の意図が子どもの施設の整備ではなく、あくまで組合への攻撃を継続することにあるということを示しています。

組合は、今後も協議の門戸は閉ざしません。労働委員会や本裁判など、あらゆる機会を捉えて、解決を目指してまいります。現時点では、和解条件を反故にされたことにより移転先を封じられて、組合事務所を移転したくても出来ない状態です。しかし組合は、この問題を早く解決して、市民の命と暮らしを守る市政の実現を目指したいと考えています。今後とも、皆様のご理解をお願いいたします。


横浜地裁の和解提案紹介記事

2016年1月22日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20160115

市長の賢明な判断を求めます

 鎌倉市民の皆様へ

現在、横浜地方裁判所で組合事務所明け渡しの仮処分の審尋(話し合いの場)が行われています。次回(3回目)1月21日の審尋の場で和解の合意に至らなければ、子どもの家子ども会館の開設に影響が出る可能性が出てきます。

わが国では、原則として自力救済が禁止されているため、たとえ市長といえども司法判断を経ることなく組合事務所の明け渡しを強制的に実施することはできません。

横浜地方裁判所の仮処分は、市長が問題の早期解決を求めて起こしたものです。そうであれば、当事者双方が裁判官による和解案を受け入れることがもっとも合理的な判断です。そして、裁判官から和解案が提示されていることは、昨日の記事に記載したとおりです。

私たち組合は、裁判官による和解案を受け入れます。あとは市長です。

市長も和解案を受け入れれば、ただちに問題は解決します。

私たちは、1日も早い子どもの家子ども会館の会館を願って止みません。

市長の賢明な判断をお願いします。


2016年1月15日(金)

鎌倉市職員労働組合

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20160113

松尾市長は裁判所の和解案に応じ早期解決を!!

 組合事務所の問題で、市長は建物明渡しを求める仮処分申請をしています。これを受けた横浜地方裁判所での第1回の審尋が2015年12月21日に行われたところ、裁判官から和解が提案され、その場で以下のとおりの文書が手渡されました。

和解案について

 債権者鎌倉市,債務者鎌倉市職員労働組合ほか1名間の平成27年(ヨ)第600号建物明渡仮処分申立事件について,下記を骨子とする和解を提案しますので,検討してください。

1 債権者は,市役所本庁舎の近隣に債務者の事務所を確保するとともに,市役所本庁舎敷地内にサテライトを確保すること

2 債権者は,サテライトが確保されるまでは,債権者らに,昼休みの時間帯に特定の会議室を使用させること

以上

↓ 手渡された文書はこちら

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また、12月28日に行われた第2回審尋では、サテライト設置時期について、子ども会館・子どもの家の完成時期を目途とすることを口頭で提案しています。

組合は、子ども会館・こどもの家の早期着工のため、この提案に基づく和解に応じる意志があります。

市長も裁判所の和解提案を受け入れ、和解に応じていただくことを願っています。

市民の皆様、和解が成立するように、市長への呼びかけに、ご協力をお願いいたします。 


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2016年1月13日

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