20160331

あえて本訴は誰のためなのか!?〜事務所明け渡しを3/30に横浜地裁に提訴

 組合事務の明渡しを求める提訴について(組合見解)

 組合事務所の問題について、市長が3月30日に、建物明渡しを求める訴え(本訴)を横浜地方裁判所に起こしたことが分かりました。訴状がまだ届いていないため内容についてのコメントはできませんが、組合が早期解決を優先して再三に渡り譲歩をして、和解を提案していただけに、あえて解決に時間のかかる本訴を市長が選択したことは、大変遺憾なことと存じます。

 昨年11月19日に市長(債権者)が組合(債務者)に対して横浜地方裁判所に申し立てていた組合事務所明渡しを求める仮処分命令申立事件については、本年2月5日付で、これを却下する決定がなされています。同決定では、「債務者らは本庁舎敷地の近隣に事務所の移転先が確保され、かつ、本庁舎敷地内にサテライトが確保されるのであれば事務所の移転に応じるとの姿勢であったにもかかわらず、債権者はサテライトの設置自体について難色を示すなど、本庁舎敷地内から債務者らの拠点を排除することに固執する姿勢であったものであり、その結果として和解による債務者らの事務所の早期移転が実現せず、本件建物が解体工事の困難な状態のままになっている」と認定されています。

 仮処分の段階で市長の考えがこれだけ明確に退けられた中で、本訴となれば大変な時間とお金(公金)がかかります。子どもの家・子ども会館の建設は遠のき、職員の仕事も増えます。それでいいのでしょうか。市民の福祉の向上や教育の充実、災害への準備など、いま市がやらなければならないことは山積していますが、現状でも予算や人が足りていない状況です。

 組合は、子ども会館・子どもの家の整備を推進する立場から、早期の解決を願っています。本訴をされたことは遺憾ですが、労働委員会や裁判所等を通じて、早期和解を目指していることに変わりないことを表明いたします。

以上。

2016年3月31日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

労働委員会の傍聴参加を〜今後の日程

 日頃より労働委員会への傍聴支援にご協力いただき、ありがとうございます。

特勤手当削減等強行事件(その1事件)については、双方の主張が出揃ったことから、証人尋問の日程が決まりました。

また、組合事務所事件(その3事件)については別日程で調査の日程が決まり、審査の加速が期待されます。

この先の日程は次のとおりです。多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。

組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。

日程

◎ 4月6日(水)13時30分集合  組合事務所事件(その3事件) 調査

◎ 4月15日(金)12時30分集合  特勤手当削減等強行事件(その1事件) 申立人(組合)側証人尋問、及び激変緩和削除事件(その2事件) 調査

◎ 5月24日(火)12時30分集合  特勤手当削減等強行事件(その1事件) 被申立人(市長)側証人尋問

集合場所

神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室

20160320

チェックオフ廃止は不当労働行為です!!

 鎌倉市議会の2月定例会でチェックオフ(組合費の給与からの天引き)を廃止するための、給与条例の改正案が提案され、継続審査となりました。6月議会では採決が予想されます。しかし、すでに実施しているチェックオフを労使合意なしに一方的に廃止するのは不当労働行為です。大阪市の同様の事件で、中央労働委員会から、2015(平成27)年12月9日に以下の判断が出ています。(下記の抜粋参照)

これを読んで明らかなように、一方的な廃止は不当労働行為に該当します。万が一にも可決されるようなことになれば、議会が不当労働行為を主導して労使関係を破壊することとなります。現在の鎌倉市では労使関係の正常化が急務です。鎌倉市議会が賢明な判断をされることを願っています。

以下「中労委プレスリリース」より抜粋

大阪市(チェック・オフ廃止)外1件不当労働行為再審査事件(平成26年(不再)第15、16号)命令書交付について

チェック・オフは、労組法上許容される便宜供与の一つであるから、その廃止も許されないわけではないが、いったん開始した場合には、これを前提に労働組合の活動・運営が行われるから、その廃止は労働組合に影響を与える可能性がある。したがって、使用者がこれを廃止する旨通告するには、廃止する合理的な理由と手続的配慮が必要であり、これを欠いた場合には労組法第7条第3号の不当労働行為が成立し得る。

市及び市水道局が行った通告は、合理的な理由なしに、十分な手続的配慮もないままなされたと認められ、組合を弱体化させる意図も推認できるから、労組法第7条第3号の不当労働行為に当たる。

全文は以下のリンク(中央労働委員会)を参照下さい。

中央労働委員会H27.12.09プレスリリース


不当労働行為とは

不当労働行為救済制度は、憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法に定められている制度です。不当労働行為として労働組合法第7条で禁止されている事項については以下のリンク先(中央労働委員会)でご確認下さい。

不当労働行為救済制度とは

2016年3月20日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20160309

2月県労働委員会での意見陳述

 本日は午前10時から神奈川県労働委員会の調査日です。9時半集合で状況説明をします。皆様の傍聴支援をお持ちしています。

遅くなりましたが、前回2月3日の神奈川県労働委員会での鎌倉市職員労働組合委員長の意見陳述を掲載します。

以下、2016年2月3日の意見陳述

 組合事務所の問題では、昨年8月31日に実効確保の措置勧告、12月7日には要望者を出してきただきました。組合事務所の建物明け渡しを求める仮処分申請に係る裁判官の方は、12月21日の第1回審尋で和解提案をされましたが、その内容は要望書と概ね同主旨の内容でした。要望書が和解提案を後押ししたと思われまして、改めて組合事務所問題の早期解決に向けた労働委員会の皆様の御尽力に感謝する次第です。

 組合は、その裁判所の和解提案を受託する意向を示しまして、市長側にも和解を受け入れるように求めてまいりました。市長はサテライト事務所の開設時期について明示しない条件にこだわられていまして、このままでは和解が成立しなくなってしまうとの懸念がありました。そこで組合は、市長の言われる形での和解も受け入れると伝えました。鎌倉市職労として、子どもの施設の早期整備に協力するため、あえて大幅に譲歩したものです。

 ところが、あろうことか、市長はみずから提示された和解条件を引っ込めて和解を拒否して、本裁判に移ることを表明されたそうです。裁判になってしまっては、判決までに長期間を要することが明らかです。子どもの家の早期整備を目指しているはずの市長が早期解決のチャンスであった仮処分の審尋での和解を蹴って、わざわざ時間のかかる本裁判を起こそうとしているのは一体なぜでしょう。

 市長の本当の目的が子どもの家の整備ではなく、組合事務所つぶしにあるのではないかと言う強い疑いを禁じ得ません。

 ついでながら申しますと、私が勤務している総務部資産税課は新年度当初課税のため、年末から2月まで今の時期が最も忙しい時期で、平日は22時過ぎまで、土日も出勤して、市民の福祉のための財源を取りこぼさないように努力しています。申し上げにくいことですけれども、この時期にこの場に出てこざるを得ないことは大変な負担です。

 子どもの家の整備のために和解して現在の事務所から出て行こうとする組合をあえて足止めし、市長の命を受けて市民のために働く職員の邪魔をする。そんな市長の考え方がとても理解できません。

 本件と平行して、市議会では一部の議員が組合費のチェックオフを廃止する条例案を2月議会に提案するとTwitterで表明しています。市長と市議会が争うようにして不当労働行為に不当労働行為を重ねる状況を早く止めないと、労使関係は崩壊し、市政が著しく滞ってしまいます。

 まずは事務所問題について審問を進めて、不当労働行為の連鎖を止めるためのご援助を要望し、陳述を終わります。

2016年3月9日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20160302

労働委員会の次回調査(審問)傍聴参加を

 2月の労働委員会にも沢山の方々が傍聴支援に駆けつけてくださり、ありがとうございました。次回の労働委員会の日程をお知らせします。

特勤手当強行事件、激変緩和削除事件、組合事務所事件の調査が同時に行われます。

多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。

組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。

日時:3月9日(水)

集合:9時30分

集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室