日頃より組合活動にご理解ご支援いただきありがとうございます。
組合事務所の使用に関して市長が組合を相手に起こしている損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論が行われます。
多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。
組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。
日時:6月30日(木)
集合:13時00分
集合 場所:横浜地方裁判所 1階ロビー
日頃より組合活動にご理解ご支援いただきありがとうございます。
組合事務所の使用に関して市長が組合を相手に起こしている損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論が行われます。
多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。
組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。
日時:6月30日(木)
集合:13時00分
集合 場所:横浜地方裁判所 1階ロビー
日頃より労働委員会への傍聴支援にご協力いただき、ありがとうございます。
組合事務所事件(その3事件)については、6月28日に労使双方の証人尋問を予定していました。しかし、6月11日に組合事務所が深沢クリーンセンター2階に移転し、市長側は横浜司法裁判所に起こしていた裁判のうち、明渡請求は取り下げたものの、損害賠償請求が残っています。状況に大きな変化があったことから、労働委員会でも改めて調査から始める必要が生じたことから、日付はそのままで、証人尋問から調査に変更となったものです。
多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。
組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。
日程
◎ 6月28日(火)9時30分集合 組合事務所事件(その3事件) 調査
集合場所
神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室
6月13日(月)から、組合事務所は深沢クリーンセンターの2階で業務を行っています。
所在地:鎌倉市笛田三丁目24番1号
(郵便物を送られる方は、従来の送付先 〒248-8686 鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市役所内 鎌倉市職員労働組合 宛でお願いします。)
同じ敷地内で深沢クリーンセンターが業務を行っています。工場には機械類もあります。窓口業務に支障しないよう、また事故防止のため、組合事務所へご用の方は、以下の方法でお越しください。
ご不明な点は、電話でお問い合わせください。
電話番号:0467-32-5361(組合事務所直通)
深沢クリーンセンター敷地の入口です。
夜間は門が閉まっていますので、事前にお問い合わせください。
左に見える階段を上がると深沢クリーンセンターですが、組合事務所へお越しの方は階段を上らずに、看板の後ろを左折して、坂を上がってください。(徒歩の方も同様です。クリーンセンター窓口の業務に支障がないようにお願いします。)
この坂を上がって更に左折します。
車両でお越しの方は、奥に見える赤いコーンで囲われたエリアに停めてください。他のエリアはクリーンセンター業務で使用しています。
建物の入口は、写真に向かって左側にある階段を下りたところです。
この急な階段を下りた正面が、建物の出入口です。
建物に入ると、右側の階段を上がります。
階段を上がって左方向に組合事務所への扉があります。
この奥に組合事務所があります。引越し後の片付け中なのでまだ画像は公開できませんが、きれいになったら掲載します。
移転後も、引き続きのご支援をお願いいたします。
2016年6月15日
6月3日のトピックスでお知らせしましたとおり、組合事務所の移転が決まりました。組合事務所は6月13日(月)から当分の間、深沢クリーンセンターの2階で業務を行っています。
連絡先は、以下のとおりです。
電話
移転に伴い、番号が変わりました。
新しい番号は、0467-32-5361 です。
ファクシミリ
現在、準備中のため送受信ができません。
電子メール
メールはこれまで同様に送受信できます。当面、ファクシミリが使用できないので代替としてメールでのご連絡をお願いいたします。
関係者の皆様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
組合事務所にお越しいただく場合、駐車場所や出入口が分かりにくいので、恐れ入りますが事前に電話等でお問い合わせください。詳細については、後日ホームページでもご案内します。
2016年6月13日
組合事務所の移転については、現組合事務所の跡地に子ども会館・子どもの家を整備したいとの市民の要望に応えるべく、市当局と移転先について誠実に交渉を重ねてまいりました。組合事務所を本庁舎敷地から追い出そうとする市長の動きは続いていますが、組合としては市民要望を停滞させないため、6月1日(水)移転を決定しました。
5月18日(水)に松尾鎌倉市長から組合事務所の移転先(2箇所)の提示と、昼休みの組合出張窓口を本庁舎敷地内の会議室に設置することを認める旨の通知が届きました。これにもとづいて6月1日(水)夜、組合事務所追い出し問題で総務部長と交渉を持ち、市当局から、横浜地方裁判所から出された和解案とほぼ同等の内容が提示されました。これはほぼ私たちがこれまで要求してきた内容であり、この間の宣伝行動等の運動の成果と考えます。鎌倉市職員労働組合中央執行委員会は、これ以上、運動を長期化させるのは市民生活を阻害すると判断し、現段階で、市当局の主張を100%受け入れることはできませんが、当面の移転先として、これを受け入れることを確認しました。
しかし、市長は組合事務所の明渡訴訟を全部取り下げることはせず、私たちが移転した以降も、損害賠償請求訴訟は続けていくとの判断です。私たちはこれまで、日本国憲法や労働法に則り、代替の組合事務所を要求してきました。横浜地裁が提案した和解案さえ無視し、裁判まで起こして抵抗してきたのが松尾市長です。この間、神奈川県労働委員会の措置勧告と三者委員要望、横浜地裁での仮処分却下など、市長の主張はことごとく退けられ、市長の違法性(不当労働行為)が証明されてきたのがこれまでの経過です。
本来、ここで合意ができたならばお互いが提訴や申立てを取り下げ、全面的に解決するのが妥当です。それができないのは、市長が自身で決断できない状態にあるからです。様々な市政の課題が山積しており、それに専念することが市民から求められています。そのためには、全面的な解決は不可欠であり、その基本は労使関係の正常化です。市長は雇用主として自身の責任と権限を自覚し、労使関係の正常化の判断を早急に行うべきです。
争議は継続します。ご支援いただいている方々に感謝するのと同時に、組合事務所問題のほかにも問題は山積しており、労働委員会や横浜地裁での争いはまだ続きます。引き続きご支援をお願いします。鎌倉市職員労働組合は、「市民のための市政の実現」と「働き甲斐のある職場の実現」のため引き続き奮闘します。
2016年6月2日
鎌倉市職員労働組合
2016年6月3日