20160221

事実ではない情報を基に市議会議員が本会議で堂々と組合を中傷

 平成27年12月13日に開催されました「鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会」結成集会において、鎌倉市職員労働組合の関係者が市議会議員のことを暴力集団と呼んだとの発言が、平成28年2月10日の鎌倉市議会でA議員からありました。A議員は、同様の内容をブログ、配布チラシ等にも掲載しています。

しかし、実際の発言は、「B議員が、市議会等で、組合の関係団体のことを暴力集団と呼んでいる」という事実を報告したものでした。これは、平成27年9月市議会において、B議員が文書質問や本会議で、組合や関係団体を「暴力集団の影響傘下にある」、「暴力的」と表現したことに言及したものです。このB議員の発言を記載した本会議の議事録は、市議会のホームページでご覧いただけます。

なぜ、「B議員が、組合やその関係団体のことを暴力集団と呼んでいる」との報告が、「組合が、A議員らを暴力集団と呼んでいる」と真逆の意味になってしまうのでしょうか。

そもそも、A議員は平成28年2月市議会において、録音データには聞き取れない部分があると発言し、ブログや配布チラシにも「~(中略)~」と記載していました。ところが、私たち組合がこのブログでA議員の発言の誤りを指摘したところ、A議員はブログから「~(中略)~」という部分を削除し、あたかも録音をすべて聞き取ることができたかのように修正したのです。

しかし、この修正によって、A議員の誤りは、いっそう明確になりました。

A議員は、修正後のブログに、以前のブログやチラシには記載されていなかった「全労連を称して」という文言を付け加えました。つまり、録音の中で「暴力集団」と称されていたのは、A議員らではなく、労働組合の全国組織である「全労連」※であったことが明らかにされたのです。

私たちが、同じ労働組合の仲間である全労連を「暴力集団」と呼ぶはずがありません。B議員の文書質問や議会発言に照らし合わせてみれば、私たち組合が再三申し上げているとおり、実際は「B議員が、市議会等で、組合やその関係団体のことを暴力集団と呼んでいる」という報告であったことが明らかです。

A議員が意図的に組合を陥れるために虚偽の情報を流布しているとしたら言語道断です。もしかすると、A議員は「全労連」が何を意味するのかご存知ではなく、自分たちが暴力集団と呼ばれていると勘違いしておられるのかもしれません。いずれにしても、A議員は、市議会議員という責任ある立場にあるのです。たとえ意図的ではなかったとしても、組合の名誉を傷つける虚偽の情報をインターネットや配布チラシを利用して広範囲に流布しており、大変遺憾なことです。

A議員には、速やかに発言を訂正していただきたいと思います。

※「全労連(全国労働組合総連合)」は、労働者・国民の利益をなによりも大切にすることを目指して1989年に誕生した労働組合の全国組織です。また、神奈川県には全労連に参加している神奈川労連がありますが、神奈川労連は神奈川県労働委員会(県の行政機関)へ労働委員を送り出し、裁判所の労働審判委員会へ労働審判員(労働者側)も送り出しているなど、社会的に認知されている組織であり、無料の労働相談を行うなど、組合に入っていない労働者への援助も積極的に行なっています。以下のリンクでご確認ください。


全労連 https://zenroren.gr.jp/jp/

神奈川労連 https://www.kanagawa-rouren.jp/


A議員の1月21日と2月12日付ブログに、当日の発言の一部とされるものが2月21日に追記され、その内容に不正確な箇所があることが判明しましたので、記事の一部を修正しました。

2016年2月21日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20160208

建物明渡仮処分命令申立事件決定を受けて

 早期解決で子どもの家・子ども会館の早期建設を求めます

横浜地裁平成27年(ヨ)第600号 建物明渡仮処分命令申立事件決定を受けて

昨年11月19日に債権者(鎌倉市)が横浜地方裁判所に申し立てていた、債務者ら(鎌倉市職員労働組合、同現業職員評議会)に対する組合事務所明渡しを求める仮処分命令申立事件について、本日、これを「却下」する決定が送達されました。

同決定では、「債務者らは本庁舎敷地の近隣に事務所の移転先が確保され、かつ、本庁舎敷地内にサテライトが確保されるのであれば事務所の移転に応じるとの姿勢であったにもかかわらず、債権者はサテライトの設置自体について難色を示すなど、本庁舎敷地内から債務者らの拠点を排除することに固執する姿勢であったものであり、その結果として和解による債務者らの事務所の早期移転が実現せず、本件建物が解体工事の困難な状態のままになっている」と認定されています。

この結果は、私たちの主張が間違っていなかったことを証明するもので、ひと安心しています。しかし、まだ問題が抜本的に解決された訳ではないため、私たちは、引き続き和解等による解決を目指します。

私たちはこの間、市長や市議会の一部議員からの、組合事務所を事実上追い出そうとする動きに対し、冷静に対処してきました。子どもの家・子ども会館の早期建設を実現するためには、和解での解決しかないと考え、裁判所の提示した和解案に応じる決断をしました。しかし、市長は和解を拒否して裁判所に決定を求めました。そして、結果として市長の考えは退けられました。これを受けた、市長の賢明な判断が求められます。

しかし、伝え聞くところによると市長は、この決定を受けてもなお、訴訟の提起(明け渡し訴訟)を考えているようです。訴訟となると、大変な時間とお金(公金)がかかります。子どもの家・子ども会館の建設は遠のき、職員の仕事も増えます。それでいいのでしょうか。市民の福祉の向上や教育の充実、災害への準備など、いま市がやらなければならないことは山積していますが、現状でも予算や人が足りていない状況です。市長は、訴訟を提起せず、労働委員会の場での和解に全力を尽くすべきです。

私たちはいつでも和解に応じる準備はできています。あとは市長の判断です。子どもの家・子ども会館の早期建設の実現のため市長の賢明な判断を求めます。

2016年2月8日

鎌倉市職員労働組合

同現業職員評議会

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20160205

子ども達のために早期解決を要望 2/3県労働委員会

 2016年2月3日(水)に神奈川県労働委員会での調査(審問)が行われました。現在、3つの事件(特勤手当削減等強行事件、給料の激変緩和措置削除事件、組合事務所追い出し問題)の調査が同時に行われています。

最初に申立をした特勤手当削減等強行事件の調査は今回で10回目となり、回を重ねて準備書面も互いに何度も提出し、労使双方の主張が概ね出尽くしてきました。そのため、次回の調査で審理計画を立てて、証人尋問の予定を決める方針が示されました。

給料の激変緩和措置削除事件は、依然として市議会からの出席はありませんが、引き続き調査を進めていくことになりました。

組合事務所追い出し問題については、労働委員会の調査とは別に、市長が横浜地方裁判所に建物明け渡しの仮処分を申請したことから、裁判所での審尋も行われてきました。2015年12月21日に行われた第1回審尋で裁判官から示された和解提案(組合事務所を福祉センターに移して本庁舎敷地内に出張窓口であるサテライトを設置することとし、サテライトの設置が設置されるまでの間は昼休みに会議室を使用するという主旨)について、組合側が受諾の意向を示し、市長側にも受諾を呼び掛けていたため、12月28日の労働委員会では、その動きを見守る方向でした。しかし、2016年1月21日の第3回審尋で市長側がこれを拒絶することを明らかにして審尋が終了しました。市長側は今後、本訴に踏み切ると見られます。そのため、組合側は、他の事件と切 り離してでも、組合事務所追い出し問題を先行して審査することを要望しました。

この日の意見陳述で、組合側が述べた要旨は以下のとおりです。

・ 裁判所の和解提案は、労働委員会の三者委員要望と同趣旨のもので、事件の早期解決を後押しするもの。

・ 組合は、子どもの施設の早期整備に協力するため、裁判所の和解提案を受諾する意向を示してきたが、市長は和解を拒否した。

・ 早期解決のチャンスを蹴って、わざわざ時間のかかる本裁判を選択するのは不可解で、本当の目的は子どもの施設ではなく組合潰しにあることが疑われる。

・ この案件の早期審理を求める。

労働委員会でも、組合事務所の問題を先行審理することを前向きに検討している模様です。

次回の労働委員会は、3月9日(水)午前10時から行われます。今後とも、傍聴支援をよろしくお願いいたします。組合側で傍聴支援いただける方には、始まる前に状況報告をしますので、30分前の午前9時30分に、労働プラザ7階の控室にお集り願います。

2016年2月5日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20160130

労働委員会の次回調査(審問)傍聴参加を

 特勤手当強行事件、激変緩和削除事件、組合事務所事件の調査が同時に行われます。

組合事務所事件については、横浜地方裁判所からの和解提案の成否が注目されていましたが、市長が和解提案を拒絶したので、審問が続くことになります。

多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。

組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。

日時:2月3日(水)

集合:12時30分

集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室




2016年1月30日


20160122

市長が和解を拒否!! 〜事務所問題でも迷走する鎌倉市政

 組合事務所の問題について、組合は横浜地方裁判所からの和解提案を受諾する意向で、市長側にも受諾を呼び掛けてまいりました。しかし、市長側はこれを受け入れず、和解は成立しませんでした。このことは、市長が自らの判断で子どもの施設の整備を止めたことを意味し、見守っていた多くの市民の期待を裏切るものです。

事務所建物の明渡しを求める仮処分申請については、昨年12月21日の第1回審尋(聴き取り調査の場)で裁判官から和解提案の文書が発せられました。和解提案では、最低限の連絡窓口の機能としてのサテライト窓口の設置を示しています。12月28日の第2回審尋を経て、1月21日の第3回審尋までに双方で協議することになっていました。

組合としては、子ども会館・子どもの家の早期整備のため、和解を受け入れる意向を市長側に伝えていました。市長も一旦は和解の協議に応じる考えで、本庁舎敷地外での組合事務所確保と、将来の本庁舎敷地内でのサテライト確保を主旨とする市長としての和解条件を示し、組合としてもこれを受諾する意思を伝えました。しかし、市長は一転して和解をしない意思を固め、一旦提示した和解条件も撤回して、1月21日に第3回の審尋を迎えました。1月21日で審尋は終わり、仮処分の可否について横浜地方裁判所が近く判断をする見込みです。

これに対し、市長側は本訴を提起し、最高裁まで争う意向と伝え聞いています。それでは解決まで長期間を要することになり、子ども会館・子どもの家の整備が遅れてしまいます。市長は、事態の早期解決のために仮処分の申請をしていた筈なのに、市長自身が提示していた和解条件を撤回してまで紛争を引きのばし、裁判により子どもの施設の整備を止めようとしているのです。このことは、市長の真の意図が子どもの施設の整備ではなく、あくまで組合への攻撃を継続することにあるということを示しています。

組合は、今後も協議の門戸は閉ざしません。労働委員会や本裁判など、あらゆる機会を捉えて、解決を目指してまいります。現時点では、和解条件を反故にされたことにより移転先を封じられて、組合事務所を移転したくても出来ない状態です。しかし組合は、この問題を早く解決して、市民の命と暮らしを守る市政の実現を目指したいと考えています。今後とも、皆様のご理解をお願いいたします。


横浜地裁の和解提案紹介記事

2016年1月22日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20160115

市長の賢明な判断を求めます

 鎌倉市民の皆様へ

現在、横浜地方裁判所で組合事務所明け渡しの仮処分の審尋(話し合いの場)が行われています。次回(3回目)1月21日の審尋の場で和解の合意に至らなければ、子どもの家子ども会館の開設に影響が出る可能性が出てきます。

わが国では、原則として自力救済が禁止されているため、たとえ市長といえども司法判断を経ることなく組合事務所の明け渡しを強制的に実施することはできません。

横浜地方裁判所の仮処分は、市長が問題の早期解決を求めて起こしたものです。そうであれば、当事者双方が裁判官による和解案を受け入れることがもっとも合理的な判断です。そして、裁判官から和解案が提示されていることは、昨日の記事に記載したとおりです。

私たち組合は、裁判官による和解案を受け入れます。あとは市長です。

市長も和解案を受け入れれば、ただちに問題は解決します。

私たちは、1日も早い子どもの家子ども会館の会館を願って止みません。

市長の賢明な判断をお願いします。


2016年1月15日(金)

鎌倉市職員労働組合

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20160113

松尾市長は裁判所の和解案に応じ早期解決を!!

 組合事務所の問題で、市長は建物明渡しを求める仮処分申請をしています。これを受けた横浜地方裁判所での第1回の審尋が2015年12月21日に行われたところ、裁判官から和解が提案され、その場で以下のとおりの文書が手渡されました。

和解案について

 債権者鎌倉市,債務者鎌倉市職員労働組合ほか1名間の平成27年(ヨ)第600号建物明渡仮処分申立事件について,下記を骨子とする和解を提案しますので,検討してください。

1 債権者は,市役所本庁舎の近隣に債務者の事務所を確保するとともに,市役所本庁舎敷地内にサテライトを確保すること

2 債権者は,サテライトが確保されるまでは,債権者らに,昼休みの時間帯に特定の会議室を使用させること

以上


↓ 手渡された文書はこちら

20151221和解案


また、12月28日に行われた第2回審尋では、サテライト設置時期について、子ども会館・子どもの家の完成時期を目途とすることを口頭で提案しています。

組合は、子ども会館・こどもの家の早期着工のため、この提案に基づく和解に応じる意志があります。

市長も裁判所の和解提案を受け入れ、和解に応じていただくことを願っています。

市民の皆様、和解が成立するように、市長への呼びかけに、ご協力をお願いいたします。 


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2016年1月13日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ