いつも労働委員会の傍聴支援にご協力いただき、ありがとうございます。次回の労働委員会の日程をお知らせします。その2事件(給料激変緩和措置削除事件)の調査です。多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。
組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。
なお、労働委員会参加のため当日昼過ぎまで組合事務所は休業します。ご了承ください。
日程:12月26日(月)
集合:9時30分
集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室
いつも労働委員会の傍聴支援にご協力いただき、ありがとうございます。次回の労働委員会の日程をお知らせします。その2事件(給料激変緩和措置削除事件)の調査です。多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。
組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。
なお、労働委員会参加のため当日昼過ぎまで組合事務所は休業します。ご了承ください。
日程:12月26日(月)
集合:9時30分
集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室
昨年12月に結成された「鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会」の結成1周年にあたり、講演会と第2回総会が、今週末に開催されます。講演会、総会とも、どなたでも参加できます。市政の問題、労使自治について、共に学びましょう。
12月18日(日)17:30 開会
鎌倉商工会議所・地下ホール
記念講演
「住民のために働く市役所職員の仕事を考える」
二宮 厚美( 神戸大学名誉教授)
「公務労組=既得権益の塊」なのか? 大阪に住み、橋下維新政治をウオッチしてきた経験をもとに、公務労働とは何か?公務員労働組合へのバッシングの狙いは何か!! を喝破する。
2016年12月15日
鎌倉市職労は神奈川県労働委員会に3つの事件(後述)を申し立てていましたが、組合事務所問題(その3事件)については、10月19日に横浜地方裁判所で和解が成立したことに伴い、取り下げました。
そして、特殊勤務手当削減等強行事件(その1事件)については、11月16日に最終意見陳述を行い、結審しました。命令が出る時期は未定ですが、組合の主張が認められるように、引き続き訴えてまいります。
勝利を確実なものとするため、神奈川県労働委員会への署名(以下のリンク)を募集しています。最終集約は10月31日を予定していましたが、労働委員会のスケジュールが予想よりも延びているので、当分の間、署名の募集を続けます。まだ署名をなさっていない方は、是非ともご協力をお願いします。
署名送付先 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町20番21号 福祉センター3階 鎌倉市職員労働組合
今後、労働委員会では給料激変緩和措置削除事件(その2事件)の調査・審理が本格化します。次回は12月26日(月)午前9時30分に労働プラザ7階の控室集合となります。これからも傍聴支援をお願いいたします。また、弁護士費用および宣伝行動のため、カンパのご協力を引き続きお願いします。
カンパ送金先(郵便振替)
口座記号 00230-2
口座番号 67684
加入者名 鎌倉市職員労働組合
住所または所在、団体名または個人名、電子メールアドレスをお知らせください。
※ 要請いただければ郵便振替用紙を郵送いたします。枚数と送付先をお知らせください。
■その1事件《特殊勤務手当削減等強行事件》
特殊勤務手当等の見直しに際し、それまでの部分的な合意を反故にして、大幅削減を2015年2月議会に強行提案し決定した事件。市長が強行した背景には、2014年9月議会で給与改定の市長提案が修正可決された事があります。これ以降市長は、労働条件変更に際し労働組合よりも一部市議会議員のことばかり気にするようになりました。
■その2事件《激変緩和措置全面削除事件》
給与の大幅削減を伴う「新たな人事・給与制度」の導入にあたり、給料の削減を段階的なものとする「激変緩和措置」を付ける事で合意していました。しかし、この労使合意に基づく給与条例改正案に対し、市議会が激変緩和措置を削除する修正をして可決したため、最大で17.9%の削減がいきなり行われたものです。
■その3事件《組合事務所追い出し事件》
2014年12月組合事務所で使用している建物を含む一帯を取り壊し、学童施設を建設することとなり、事務所を本庁舎内に移転させる協議をしていました。しかし、二つの事件を労働委員会に申し立てた以降に、突然、移転先を示さないまま2015年6月事務所の使用許可を終了すると通知してきました。それ以降も協議を続けてきましたが、2015年10月末日以降は使用許可を出さず、市は、横浜地裁に建物の明渡しと損害賠償を請求して提訴し、裁判となりました。その後、市が組合事務所の移転先について具体的な提示をして、交渉の結果、2016年6月に組合が移転し、裁判も 10月に和解して、労働委員会への申立も取り下げました。
10月30日(日)、第17回地方自治研究かまくら集会が鎌倉市商工会議所で開催され、午前と午後で延べ220人の市民と職員が参加しました。文字通り、市民と職員が「自治」や「市政の課題」を学び合う場となりました。主催は、鎌倉市職員労働組合を中心とした労働組合、市民団体の15団体です。
午前中の全体会のメインは、鎌倉在住の高橋源一郎さん(作家、明治学院大学教授)の記念講演で、会場一杯の市民と職員150人が参加しました。講演のテーマは「地方自治と民主主義」。高橋さんは「大学が大変なことになっている。みなさん知らないでしょう?」と、文部科学省の指導で、大学の教授会の権限が剥奪され学長に帰属するように全国の大学が校則改正している実態を話されました。民主主義の危機は、いろいろなところに及んでいると危機感をにじませます。続いて、「最近の若い人はダメ」だと否定しないこと、否定した先に未来はないこと。「もしかすると、若い世代の方が感受性豊かで、今の大人より優れているかもしれない」こと、「希望を語る」事の重要性と「分かる言葉で」あきらめず話すこと、前提を置かず、「一から説明する」ことの重要性を話されました。次の世代にバトンタッチする大人が何を残すのかを明確にして、希望を持って語る事が大事だと実感しました。
午後は、三つの分科会に分かれました。第1分科会の「公の仕事って何だ?」は、指定管理の導入が進む鎌倉市の行政に対し、本当にこれでいいのか!?と学習と討論が行われました。。第2分科会は「市民が市政を動かし始めた!!」で、環境問題や公の施設の指定管理など、市政の課題で、住民運動の中心にいる市民たちが一堂に会しました。第3分科会は「鎌倉にもあるいろいろな貧困。」。市内の医療機関からの実態報告や全国や県内市内の統計から見る貧困の姿などで話し合いました。分科会は全体で市民と職員が70人参加しました。
鎌倉市の自治研集会は17回目ですが、前回は9年前の開催です。今回、再開するに⾄った動機は、市政の正常化を求める動きです。鎌倉市では⼀部市議会議員による職員労働組合への攻撃が続いています。それに対し、市⻑もそれらの勢⼒に引きずられてしまうなかで、組合への不当労働⾏為が頻発し、市職労は県の労働委員会で争っています。また、環境問題などでさまざまな問題で現職の市長や市政への市⺠の批判が強まっています。⾏政の不祥事も続いています。このような中で、職員は萎縮し、市⺠との関係も悪くなっています。地⽅⾃治体は、住⺠と職員が良好な関係でなければいい運営はできません。職員や組合をバッシングすることではなく、⼀緒になって悩み、汗することで事態を改善することが求められていると強く感じました。このような中で、住民から逃げるのではなく、向き合って話し合おうと考え⾏動に移しました。今後も集会の継続と同時に、様々な運動をすすめていくことで市政の正常化が図られるよう奮闘します。
組合事務所は、都合により、10月31日(月)の業務を休止します。恐れ入りますが、ご用の方は11月1日(火)以降にご連絡くださいますようお願いいたします。
2016年10月30日
組合事務所の問題で市長が組合を相手に平成28年3月30日付で横浜地方裁判所に起こしていた訴訟について、10月19日に和解が成立しました。
訴訟に先立ち市長が建物明渡の仮処分申立をした際に、地裁が提案していた和解案を市長が拒絶し、仮処分申請は却下されていましたが、その後に市長から組合に対して和解案に近い条件で組合事務所移転の提案があったため、組合は6月13日に、これまで組合事務所として使用していた建物を明渡しました。しかし市長は、組合が使用許可期間を超えて建物を使用していたことについての損害賠償請求(請求額 約195万円)を継続していました。これに対し組合は、建物の使用許可をしなかったことが不当労働行為であり違法であると主張してまいりました。
地裁は鎌倉市及び組合に対し、本件に関する事実認識及び法的見解に食い違いがあるものの、本件訴訟の経緯、事案の性質など諸般の事情に鑑み、紛争の早期かつ円満な解決のため、8月29日に和解を勧告していました。和解勧告の条項は以下のとおりです。
1 被告らは、原告に対し、本和解金として連帯して20万円の支払義務のあることを認める。
2 被告らは、原告に対し、連帯して前項の金員を本和解成立時から1か月以内に支払う。
3 原告及び被告らは、本件訴訟について円満に解決したことを相互に確認する。
(和解条項において、「原告」は鎌倉市、「被告ら」は組合を指します。)
組合としては、適切な移転先を提示しないままに本件建物の使用不許可処分をしたことが不当労働行為であり、違法であるという認識で、損害賠償請求の根拠は無いと主張してまいりました。地裁の和解勧告は、使用不許可処分と組合による建物使用の適否の判断を相互に棚上げし、損害賠償ではなく和解金としての支払いとするものです。
組合としては、和解内容に満足するものではありませんが、紛争を早期かつ円満に解決して労使関係の正常化を目指す観点から、和解勧告の受け入れを決めました。鎌倉市も市議会の承認を得て和解勧告を受け入れました。これを受けて、地裁において和解が成立したものです。
組合は現在、神奈川県労働委員会に事務所問題のほか、二つの申し立てを行なっています。これらの事件は、不当労働行為であり、憲法に規定された労働基本権を蹂躙するものであると考えています。
自治体労働者の組合として、憲法や労働法が蹂躙されるのを見過ごすわけにはいきません。また、市民のために良い仕事をするためには、労働条件の安定が必要であり、そのためには、労使関係の正常化が不可欠です。労働委員会では、市長や市議会の不当労働行為を訴え、中立な判断を仰いでいます。
事務所の追い出しについては、不法占拠を問われる事なく、一件落着しました。しかし、争いは続きます。この二つの事件は、まだまだ時間がかかる事が予想されます。引きつづくご支援をお願いします。
2016年10月21日
組合事務所のうち執務室部分は、10月9日(日)から福祉センター3階に移転しました。
深沢クリーンセンター2階の事務所も引き続き会議室等として維持していますが、組合書記は福祉センターの事務室で執務しておりますので、ご用の方はこちらへお願いします。
(移転先)
〒248-0012 鎌倉市御成町20番21号
鎌倉市福祉センター内
鎌倉市職員労働組合
電話 0467-23-1459
(深沢クリーンセンター2階で使用していた 0467-32-5361 は、廃止しました。)
(交通アクセス)
JR・江ノ電 鎌倉駅 西口から正面に約150m進み、
「市役所前」交差点を左折して約350m
2つ目の信号「御成中学校入口」を右折して100m余り、右手に福祉センター
正面入口の守衛室に声を掛け、エレベーターまたは階段で3階へ
2016年10月9日