20241220

ブログ開設しました

 鎌倉市職員労働組合は、2015年(平成27年)6月19日にホームページを開設し、これまで、さまざまな記事を配信してきました。

このたび、発信手段の見直しのため、2024年(令和6年)12月20日に当ブログを開設しました。ただいまホームページの過去記事を当ブログに順次再掲載しているところです。最新記事については、近くホームページとブログに同時配信できるようになる予定ですが、当面はホームページをご参照ください。


現行ホームページ

http://www.kamakumi.com/

当ブログ

https://kamakumi.blogspot.com/

ただいま2015年の記事を順次再掲載する作業中です。


2024年(令和6年)12月20日

20150902

組合事務所について神奈川県労働委員会から実効確保の措置勧告

 2015年8月31日付で神奈川県労働委員会は、組合事務所の問題について、以下のとおり、実効確保の措置勧告を鎌倉市当局に対して行いました。本庁敷地内での組合事務所の使用継続について、誠意をもって十分協議することを求めるものです。

組合事務所は、組合活動の要であるとともに、組合員の団結の象徴でもあります。市当局との交渉や組合員間の事務連絡、労働相談を円滑に行うため、他市でも組合事務所が本庁舎内または本庁敷地内に貸与されているのが一般的です。民間企業でも同様です。

不当労働行為救済の申立によって労使関係を正常化しようとしている時に組合事務所を本庁舎敷地内から追い出そうとする異常な事態に対し、県労働委員会が迅速な勧告を出したものです。これを契機に、申立中の2つの事件が、解決に向けた進展をするように、市当局や市議会への働きかけなどに努めます。

 以下、平成27年8月31日付の神奈川県労働委員会から鎌倉市(市長)に宛てた勧告書の全文です。 


  勧告書

 神労委平成27年(不)第9号不当労働行為救済申立事件に関し、平成27年8月12日付け審査の実効確保の措置勧告申立てについて、同月28日第1579回公益委員会議において審議した結果、労働委員会規則第40条の規定に基づき、次のとおり勧告する。

  記

 平成27年(不)第9号不当労働行為救済申立事件が当委員会に係属中であることにかんがみ、被申立人は、この事件の審査手続終了までの間、申立人が被申立人本庁舎敷地内において事務所の使用を継続することについて、申立人と誠意をもって十分に協議すること。


2015年9月2日

20150823

労働委員会調査日程が追加になりました

 組合事務所追い出し問題で、神奈川県労働委員会に、実行確保の措置勧告の申立を提出しました。事務所の使用期限が8月末に迫り、緊急の対応が求められるためです。このことを受け、8月26日に労働委員会の調査が急きょ追加となりました。

また、前回調査の際に報告しましたとおり、2月に申立をした特勤手当等強行事件の第6回調査と、4月に申立をした激変緩和削除事件の第3回調査は、9月3日に行われます。

いずれも、多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。

集合日時:8月26日(水)午後3時30分

              9月3日(木)午前9時30分               

集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室



2015年8月23日

20150816

事務所の追い出し問題で自治労連中央が市当局に要請

  7月31日の午後、自治労連の中央本部と神奈川県本部からそれぞれ2名の役員が市役所を訪問し、組合事務所を引き続き貸与することを市長に求める要請書を手渡しました。 

 市当局は、総務部次長と管財課長が対応しました。その後の懇談で、全国的に見ても組合事務所を貸与するのは普通のことであり、労働委員会への申し立てが行われているなかで、労使関係の正常化が何より求められている点などを指摘しました。 

 最後に労使合意での解決を要請し、市もそのように努力したいと答えました。


2015年8月16日


20150813

ピースパレードinかまくらに600人

 8/9(日)14:30~安保関連法案に反対するピースパレードinかまくらの第2回目が行われ、前回の500人を超える600人の参加で大成功を収めました。

市役所広場から出発したピースパレードは楽器や歌、獅子舞を先頭に御成通り、若宮大路、小町通りを約1時間に渡りねり歩き、市民や観光客にアピールしました。


2015年8月13日


20150810

組合事務所追い出しの動きがあり、交渉しています

 鎌倉市当局は6月30日付で、現在組合事務所が使用している建物を取り壊すことにしたため7月末までしか貸与できないこと、庁舎が手狭なため本庁敷地内で組合事務所に貸せるスペースが無いことを通知してきました。組合は、本庁敷地内での組合事務所の貸与を継続することを求めています。 

7月8日と22日に市当局と交渉をした結果、現在の組合事務所の使用期間を8月末まで1か月延長して交渉を継続することになりました。しかし、9月以降の組合事務所の貸与については、未だ決まっていません。現在、県労働委員会へ2件の不当労働行為救済申立をしていますが、今回の事務所問題は、組合活動を潰そうとする動きの一環と思われます。

引き続き本庁敷地内で組合事務所を運営できるように、交渉していきます。

2015年8月10日