6月21日日曜日に6月宣伝ビラを市内各戸に配布しました。
小雨も降る中でしたが、鎌倉市職労はもちろん、神奈川自治労連、神奈川労連、鎌倉労連の仲間も含めて93人が参加。集会のあと、市内各地域に元気に宣伝ビラを配りに出発していきました。
2015年6月23日
6月21日日曜日に6月宣伝ビラを市内各戸に配布しました。
小雨も降る中でしたが、鎌倉市職労はもちろん、神奈川自治労連、神奈川労連、鎌倉労連の仲間も含めて93人が参加。集会のあと、市内各地域に元気に宣伝ビラを配りに出発していきました。
2015年6月23日
2月に申立をした特勤手当等強行事件の第4回調査と、4月に申立をした激変緩和削除事件の第1回調査が同時に行われます。多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。
日時:6月25日(木)9:30
集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室
平成26年9月の鎌倉市議会では、激変緩和措置を削除する修正案に賛成した議員の多くが、いわゆる「わたり」といわれている「5級準選考制度」は違法なのだから「激変緩和措置」を講じる必要は無いという主張でした。
しかし、平成26年5月2日付の市民からの「「わたり」は違法又は不当な公金支出であり、過払い分の返還と制度の廃止を求める」監査請求に対し、鎌倉市の監査委員である八木隆太郎氏と長嶋竜弘氏(鎌倉市議)は、「違法又は不当な支出とは認められない」として「請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求を棄却する」との判断をしています。
詳細は以下のリンク先をご覧下さい。
2015年6月20日
2014年9月24日
意見書
鎌倉市長 松尾 崇 様
鎌倉市議会議長 中村聡一郎 様
横浜市西区宮崎町25市従会館3階 神奈川自治労連内
神奈川自治労連弁護団 団長 堤 浩一郎
TEL045-262-0421・FAX045-262-0485
第1 意見の趣旨
鎌倉市議会が、鎌倉市長が9月定例会に上程した「鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」について、附則において定められていた激変緩和措置を削除する修正を行うことは、鎌倉市議会の議決権の範囲を逸脱するものであり、違法の疑いを強く有するものである。
第2 意見の理由
1 鎌倉市長が9月定例会に上程した「鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」(以下、「条例改正案」という。)は、鎌倉市職員労働組合及び鎌倉市職員労働組合現業評議会と鎌倉市長との間で交渉を重ね、合意に達した内容に基づき、その合意を実施するために作成されたものである。
ところが、去る9月12日、鎌倉市議会総務委員会は、条例改正案の附則において定められていた激変緩和措置を全面的に削除する修正案を可決した。
2 そもそも公務員であっても憲法28条が保障する勤労権を有し、これに基づいて地方公務員法は非現業職員について職員団体の結成と当局との団体交渉権を認め、地方公営企業等の労働関係に関する法律は現業職員について労働組合の結成と当局との団体交渉、さらに労働協約の締結権を認めている。
このような憲法上、あるいは法律上の権利に基づき、鎌倉市職員労働組合及び鎌倉市職員労働組合現業評議会は鎌倉市長と交渉を重ね、合意に達したのであり、鎌倉市長には合意を誠実に履行することが当然求められるところである。
そのため、鎌倉市議会が条例制定権を行使するにおいても、労使合意を最大限に尊重することが求められるのであり、労使合意の内容に明らかな法令違反が認められるような場合でもない限り、労使合意の内容を修正することは許されない。
3 今回の労使間の合意では、給与削減の実施を段階的に行う激変緩和措置は、職員の生活を保障するために不可欠の措置であり、合意の根幹をなすものである。現に、大幅な給与削減が実施される場合において、職員の生活の保障を図るため激変緩和措置を設けることは、国あるいは多くの地方自治体において通常の措置として行われている。
その激変緩和措置を全面的に撤廃する修正を鎌倉市議会が行うことは、労使合意そのものを否定し、職員が有する団結権、団体交渉権を侵害する行いであり、全国的にも類例を見ない暴挙に他ならない。
4 仮に、激変緩和措置を全面的に撤廃することになれば、最も減額の大きい職員で率にして約17.9パーセント、年収にして約143万円もの大幅な賃金の削減となり、約100名の職員が率にして10パーセントを超える給与の削減を強いられることになる。
このような大幅な給与の削減を大規模に行うことは、労働基準法91条が労働者に対する減給の制裁を定める場合であっても、賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定めていることからすれば、法的に許容される範囲を逸脱するものとなる。そのため、給与の削減を行う際に求められる、給与削減の必要性・合理性を認めることは到底できない。
5 以上のことから、鎌倉市議会が条例改正案に対して、激変緩和措置を全面的に撤廃することは、市職員の団結権、団体交渉権を侵害するものとして手続的に許容されないことであるとともに、約100名の職員に対して10パーセントを超える給与の削減を強いるという内容面からも、議会の議決権の範囲を逸脱するものであると言わざるをえない。
よって、神奈川自治労連弁護団としては、頭書記載の意見を表明するとともに、鎌倉市議会に対し、労使合意を尊重し、附則において定められた激変緩和措置を含めて、条例改正案を議決することを強く要望する。
申立に伴う調査などの日程をこのページで紹介してまいります。皆様のご支援をお願いいたします。申立に関する資料や、組合としての考えは、「見解・資料」として順次掲載してまいります。
①2015年2月25日申立 平成27年(不)第3号鎌倉市事件
申立人:鎌倉市職員労働組合現業職員評議会
被申立人:鎌倉市(市長)、鎌倉市教育委員会
特殊勤務手当等の見直しに際し、交渉を重ねて部分的な合意を積み重ねてきたにも関わらず、市長がその経過を無視して当初提案に近い形で強行したものです。
②2015年4月30日申立 平成27年(不)第9号 鎌倉市事件
申立人:鎌倉市職員労働組合現業職員評議会
被申立人:鎌倉市(市長)、鎌倉市教育委員会、鎌倉市議会
給与の大幅削減を伴う「新たな人事・給与制度」の導入にあたり、大幅な給与削減となる職員については給料の削減を段階的なものとする「激変緩和措置」を付けることで労使合意していました。しかし、この労使合意に基づく給与条例改正案に対し、市議会が激変緩和措置を削除する修正をして可決したため、最大で17.9%の給与削減がいきなり発生したものです。
※鎌倉市職員労働組合現業職員評議会は、鎌倉市職員労働組合の一部を構成する労働組合で、鎌倉市に勤務する職員のうち、清掃職員、給食調理員、学校技能員などの現業職員によって構成されています。
神奈川県労働委員会についてはこちらをご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4022/
2015年6月19日