20151013

給料の「激変緩和措置」対象者の大半は「わたり」(5級準選考)と無関係です

 2014年(平成26年)9月議会における給与条例改正案の審議にあたり、人事・給与制度の大幅改定により給料が大幅に下がる職員について給料の減額を段階的なものとする「激変緩和措置」が、一方的に削除される修正がなされました。


基本給が減額となった職員は、全職員の9割に近い1189名、このうち激変緩和措置の対象となるはずだった職員は408名でした。激変緩和措置が削除された結果、最も影響が大きかった職員の場合、基本給で15.5%、諸手当を含めた年収換算で17.9%の削減がいきなり行われました。

激変緩和措置を削除する修正に賛成した議員の方が主張されたのは、いわゆる「わたり」(5級準選考制度)が違法なものであり、即座に是正されるべきで激変緩和措置の必要はない、というものでした。

このホームページの2015年6月20日付の見解・資料で、『いわゆる「わたり」は違法な支出ではありません』という記事を配信し、そもそも「わたり」(5級準選考制度)は違法ではないことを主張しました。制度改定によって給与が大幅削減となる場合に、民間でも現給保障または激変緩和措置が採られるのが一般的です。

それに加え、今回の激変緩和措置削除の影響を受けた職員のうち、5級準選考により主査職にあった職員は103人です。残りの305人は、激変緩和措置が削除された際の理由づけにすら該当していないのです。「「わたり」が違法だから激変緩和措置は不要だ」という理由で、5級準選考と関係ない職員も含めて激変緩和措置を削除するというのは、いかにも乱暴な扱いではないでしょうか。

組合は今後も県労働委員会で主張を続けるとともに、市当局に対して引き続き交渉を求めます。

2015年10月13日

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