20151230

年末のご挨拶

 支援者の皆様へ

 本年は、鎌倉市職員労働組合および現業職員評議会(組合)への多大なるご支援ありがとうございました。

 特に事務所問題では、神奈川県労働委員会(県労委)から、本庁敷地内に事務所を設置するという趣旨の「措置勧告」が出たにもかかわらず、11月以降の事務所使用の許可を出さないという市長の暴挙にたいし、組合は多くの仲間の支援も受けながら事務所保全活動を続けてきました。その後、県労委の措置勧告と、同様の「三者要望」が出てもなお、市長は代替事務所を提示しない中で、この間2回の事務所明け渡し仮処分の審尋が横浜地方裁判所(地裁)で行われました。

 地裁の審尋で、組合は事態の解決のために真摯に対応し、その結果、現在裁判官による和解案を双方持ち帰って協議するところにまで来ています。組合は、子どもの家子ども会館の建設のため、この裁判官の和解案を受諾する方向で検討しています。この和解案を双方が受諾することが、子どもの家子ども会館を早期に建設する唯一の道です。

 来年は事務所移転を早々に解決し、県労委で審査中の2つの事件「特殊勤務手当削減」「激変緩和措置の議会による削除」の解決のため全力を尽くします。

 闘いは続きます。憲法28条を守り、憲法が生きる鎌倉市政を取り戻す運動を市民と職員、市・県内はもとより全国の労働組合の仲間達と共に進めて行くことをお約束し、年末のご挨拶とします。


2015年12月30日

鎌倉市職員労働組合

鎌倉市職員労働組合現業職員評議会 


2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151220

「鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会」が結成集会

 鎌倉市職員労働組合の運動を支援し、鎌倉市政を正常化するため、「鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会」(略称「取り戻す会」)が結成されることとなり、12月13日(日)14時から、鎌倉商工会議所の地下ホールにて、結成集会が開催されました。

市職労書記長の経過報告の後、元・新聞労連委員長の東海林 智さんによる記念講演が行われました。

「輝く労働組合活動を ~私たちはなぜ団結するのか~」と題して、公務員の団結を奪い、全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではないと規定される市職員を市長のプライベートコマンド(私兵)化しようとする動きに警鐘を鳴らしました。

次いで、弁護団からこれまでの経過報告があり、参加者を代表して5人の方から、連帯の挨拶をいただきました。

会場入口では、予想をはるかに超える243人の方が受付を済まされ、用意した資料が足りなくなるほどでした。また、受付を済ませたものの満席で会場に入れなかった方も多くいらっしゃいました。

せっかくお越しいただいたのに会場で講演を聴くことができなかった皆さまには、深くお詫び申し上げます。

結成総会後の17時から鎌倉駅東口までパレードを行いました。

あいにくの雨模様でしたが、幸いパレードの間は雨も一休み。まだ人通りの多い夕暮れの鎌倉駅周辺でアピールしました。

2015年12月20日

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20151218

建物明渡等請求訴訟の市議会本会議承認について

 本日2015年12月18日の鎌倉市議会本会議で、組合事務所に関して建物明渡等請求訴訟の提起が承認されたことについて、鎌倉市職労としてのコメントを発表しました。 


建物明渡等請求訴訟の市議会本会議承認について


 組合事務所建物明渡等請求訴訟の鎌倉市議会本会議承認について、大変遺憾に思います。

 既に11 月に仮処分の申請がなされており、解決に最も時間がかかる手法を市当局が選び、市議会もそれに同調されたことに、深い疑念を覚えます。組合は、子ども会館・子どもの家の整備に賛同しており、そのために現在組合が使用している建物を取り壊す必要があることも承知しています。市当局の都合による移転であることや、他市でも組合事務所は本庁舎敷地内にあることから、組合事務所の移転先は本庁舎敷地内とすることが一般的です。しかし、早期解決の観点から、組合はこれまでの交渉で大幅に譲歩してきました。組合員との連絡の利便性を保つため小規模の出張窓口(サテライト)を本庁舎敷地内に置くことができれば組合事務所本体は敷地外に移転できる、サテライトの設置は事務所本体の移転と同時が望ましいものの、設置時期の目途が明らかになれば同時でなくても構わないとして、実現可能な道理ある提案をしてきたところです。

 それに対して市当局は、歩み寄りを示さずに、裁判手続きという、解決まで最も時間がかかり、かつ税金から相当額の支出を伴う手続きを選択しました。そして、市議会ではこれを承認しました。子ども会館・子どもの家の整備を遅らせているのは組合ではありません。市長と市議会が、子どもの施設の整備を遅らせていることを銘記していただきたいと存じます。

 今からでも遅くありません。年内に妥結して共に行政計画を進めることを強く求めます。


2015年12月18日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151216

大阪市 労組活動についてのアンケート、二審も違法=大阪市の賠償増額―高裁

  大阪市が全職員に労働組合活動について尋ねたアンケートをめぐり、職員29人と五つの労働組合が市などに計約1400万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、大阪高裁であった。

 中村哲裁判長は、一審大阪地裁に続いてアンケートは違法と判断し、市の賠償額を計40万円から計約80万円に増額した。

 中村裁判長はアンケートの五つの設問について、プライバシー権や団結権に加え、政治活動の自由を侵害すると判断。過度に広範で、労組活動や政治的行為に強い萎縮効果を与えるなどと述べた。

 アンケートを作成した野村修也弁護士に関しては、一審は賠償を命じていたが、公権力の行使に当たる公務員として民事上の賠償責任は負わないとした。

 大阪市の黒住兼久人事室長らは「主張が認められず遺憾。判決の詳細を精査し、対応を検討したい」とのコメントを出した。 

2015年12月16日

地方公務員の労働基本権について

 1 地方公務員の労働基本権について

  憲法28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定しています。まず、一般に労働者にはいわゆる労働3権(団結権・団体交渉権・争議権)が憲法上保障されているというのが大原則です。

  その大原則を前提としつつ、公務員の場合には全体の奉仕者という側面から例外的に労働3権の一部につき制限が定められていますが、例外的な定めですから限定的・厳密に解釈運用される必要があります。まず、第1に、国家公務員と地方公務員とをごっちゃにして単に「公務員」として議論するのは間違いです。第2に、「一般の行政職員」と言葉の使用法に問題がありますが、いわゆる「単純労務職員」とを区別して議論しないのも間違いです。

2 地方公務員法37条1項本文には、「職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。」との定めがありますが、これは、憲法28条が保障する労働3権のうち、「争議権」だけが認められないとしたものにすぎず、団結権や団体交渉権を認めないものではありません。

3 次に、地方公務員の中でもいわゆる「単純労務職員」の場合、民間企業にも類似の事務、事業があることもあり、公共的性格は有するものの、労働基本権の上ではできる限り民間労働者に近い取扱いをすることが望ましいこととされています。したがって、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという見地から、争議行為を行うことは全面的に否定されますが(地公労法11条1項、同法附則5条)、団結権については民間労働者と同様に労働組合法に基づく労働組合を結成し、加入することができます(地公労法5条1項、同法附則5条)。また、この組合は当局と団体交渉を行って団体協約(労働協約)を締結しうる点でも民間の労働組合と同じです(地公労法7条、同法附則5条)。

4 また、一般の行政職員については、「争議権」が認められないことは同様ですが、団結権については、地方公務員法に基づく「職員団体」を組織することができるとされ(同法52条1項)、団体交渉権については、協約を締結することはできないものの当局と交渉することはできるとされています(同法55条2項)。そして、「職員団体」の団結権も民間労働者の団結権もその基礎は同一であり、実定法上はいずれも憲法28条に基づくもので、これを具体化するに当たり、民間の労働者の場合は労働組合法により、また一般の行政職員の場合は地方公務員法によるとしているのです。

5 そして、一般の行政職員の場合、職員が「職員団体」の活動を行うことは、憲法28条によって保障された権利であり、当局がこれを妨害するようなことがあってはならないことは当然のことです。それを規定したのが、地方公務員法56条で「職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもって不利益な取扱を受けることはない。」と明記されています。これは、民間の労働組合の場合に、労働組合法7条でいわゆる不利益取扱いなどを不当労働行為として禁じているのと同様の規定であり、職員団体の結成権を保護するために法律の明文で規定されたものです。さらに、職員の経済的権利を職員団体の面からさらに強く保障するもので、職員が団結して当局と交渉することでその権利を保護しようとしているのです。また、使用者が勤労者の団結に不当な干渉を行ってはならないことは、近代国家における基本的原則であり、まして地方公共団体の当局は法令を実施し、公益を実現する立場にある者であるから、なおさらそのようなことがあってはならないのです。

6 給与条例主義について

  地方公務員法24条6項は、「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」と規定していますが、その趣旨は、2つあります。まず、その1は、当然のことながら、職員の給与については住民自治の原則に基づいて住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定する条例によってこの同意が与えられるという点ですが、むしろ大事なのは、その2の、「職員に対して給与を保障する」ということです。つまり、職員の労働基本権は一定の制限を受けていますが、そもそも労働基本権は、労働者の勤務条件(労働条件)を保障するための権利であり、団結、団体交渉および労働の供給の停止(ストライキ)を背景として勤務条件の維持向上を図ることを目的としているところ、公務員はその地位の特殊性に基づいて労働基本権が制限されているため、いわばその代償措置として法律や条令という実定法による勤務条件の確定、公的な権威による勤務条件の保障がなされているのです。

  したがって、給与条例主義の本来の趣旨からすれば、住民自治の原則の名のもとに議会が職員の給与をどうにでも決められるというのはおかしなことで、労働基本権が一定程度制限されている公務員だからこそ、その代償措置として条例によって適正な勤務条件を保障されるべきなのです。使用者としての市長が一方的に職員の給与を引き下げるような事態があっても、職員側としては、ストライキなどの争議行為はできないこととなっているのですから、その代わりに市長の暴走を議会が条例で止めるというのが、もともとの給与条例主義の趣旨なのです。そのような本来の趣旨を理解せずに、市議会が「給与条例主義」の名のもとに暴走しているのが、鎌倉市の現状であり、法律の想定しない事態に対して、神奈川県労働委員会を始め、対応に多大な労力を要しているのが実情です。

7 おわりに

  もともと、地方公務員と住民は敵対関係にあるものではなく、住民自治のもとで、職員が行政サービスの円滑な実施を安心して進められるように、住民が自分たちの職員の労働条件を保障してあげるのが本来の給与条例主義の趣旨です。いわゆる公務員バッシングにより職員の労働条件を切り下げ、職員のやる気を失わせることが果たして行政サービスの向上につながるのでしょうか。本当に住民とともに鎌倉市のことを大事に考えて仕事をしたいと願っている職員をことさら攻撃するような市議は、果たして正当に住民の利益を代弁しているといえるのでしょうか。それは、単に公務員バッシングをすることで選挙に向けたパフォーマンスをしているだけで、本当の鎌倉市政を考えているとはいえないのではないでしょうか。

        鎌倉市事件弁護団

        弁護士 井 上  啓

2015年12月16日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151215

橋下市長の事務所使用不許可問題 大阪市が組合側に謝罪 文書を手渡し

 橋下市長の事務所使用不許可問題 大阪市が組合側に謝罪 文書を手渡し

 大阪市役所に職員組合の事務所を置くことを不許可とした橋下徹市長の処分を不当労働行為と認定した中央労働委員会の命令に基づき、市は14日、市労連に謝罪し「今後、このような行為を繰り返さない」と記した文書を手渡した。

 市は15日、市労組にも同様の謝罪を行い文書を渡す。

 市は組合側が政治活動をする恐れがあったと正当性を主張していたが、中労委は11月に「合理的な理由にならない」と退け、市側に再発防止を求めていた。 

2015年12月15日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

県労委の三者要望書について

 神奈川県労働委員会は、組合事務所の移転問題について12月7日付け「三者要望」を発しましたが、「三者要望」の位置付けについて解説します。

要望書は、実効確保の措置勧告に限定せずに機動的に対応する方法として、各労働委員会が工夫をしながら運用しているものです。

労働委員会規則第40 条の規定による勧告は行わないが、審査の実効を確保する観点から、正式な勧告以外に、審査委員名あるいは三者委員連名によって、勧告、要望、見解表明等が行われています。

 これは、労働委員会規則86条に基づいて設置されている全国労働委員会連絡協議会の小委員会である「労働委員会活性化のための検討委員会」において推奨されている手法であり、決してその労働委員会の会長の独断で行った私的な要望ではありません(平成23年6月 同検討委員会 第2次報告書 36ページ以下参照)。

 なぜこのような方法を取っているかといえば、審査手続き中に正式な勧告を出すと、本案の判断について当事者に予断を与えてしまうおそれがあるからです。(要望書は、もう少しやんわりと警告を発するイメージでしょうか)報告書では、勧告については慎重な対応を求める一方で、当事者の意見等を十分に聴取した上で、審査委員名、三者委員連名等により、書面もしくは口頭の要望等を行い機動的に対応していくことが求められています。

以上のように、今回、神奈川県労働委員会から発出された「三者要望」は、公の機関である自治体であればなおのこと、その重みを十分に受止めて適切な対応をすることが強く求められるものです。

2015年12月15日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

労働委員会の次回調査(審問)傍聴参加を

 特勤手当強行事件の調査と激変緩和削除事件の調査、組合事務所事件の調査が同時に行われます。

年末の何かと忙しい時期ではございますが、多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。

組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。

日時:12月28日(月)

集合:午前9時30分

集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室

2015年12月15日

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20151212

明日12月13日(仮称)鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会 結成集会 開催です

 いよいよ明日13日、(仮称)鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会 結成集会が、鎌倉商工会議所で14時から行われます。集会後はアピールパレードも行います。みなさまのお越しを心よりお待ちしています。

2015年12月12日

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20151208

12/7 県労働委員会が早期解決に向け「三者要望書」を送付!!

  組合事務所の問題については、平成27年10月28日付で鎌倉市職員労働組合現業職員評議会から神奈川県労働委員会へ実効確保の措置勧告申立、さらに11月16日に不当労働行為救済申立をしていましたが、12月7日付で神奈川県労働委員会から以下のとおりの文書が発せられ、本日受領しました。通称「三者要望」と呼ばれるもので、この事件の審査を担当している審査委員(公益委員)、労働者委員、使用者委員の3名の合議による、鎌倉市と鎌倉市職員労働組合現業職員評議会に対する要望書です。

 この事件に関して神奈川県労働委員会は、既に8月31日付で実効確保の措置勧告を発出しており、これに続くものです。要望書という形式になっていますが、事実上、市当局に対して事態の早期解決を求める、労働委員会からの要求・通告書と理解しています。これは、組合事務所及び出張窓口(サテライト)の確保について明確に述べていることからも明らかです。

組合としても、この要望に沿い、組合事務所の問題について早急な解決を図るべく、市当局との交渉を進めていきます。


                 要望書

 神労委平成27年(不)第9号事件に関して、平成27年10月28日付けで申立人鎌倉市職員労働組合現業職員評議会から申立てがあった審査の実効確保の措置勧告申立てについて、同年11月2日、同月24日に実施した実情調査の結果及び当委員会による同年8月31日付け実効確保の措置勧告の趣旨を踏まえ、紛争の速やかな解決のため、担当三者委員は協議のうえ、下記のとおり強く要望する。

                  記

 現在の申立人事務所が所在する建物が、近い将来取り壊されることが予定されているという事情を踏まえ、被申立人本庁舎敷地内には、日常の組合活動に必要な最小限度の広さのスペースを確保し、申立人事務所は被申立人本庁舎の近隣に置くことを基本として、労使による建設的な協議により、早急に問題の解決を図ること。

 なお、上記平成27年8月31日付け措置勧告は、現在の申立人事務所の使用継続を勧告したものではなく、あくまで、被申立人本庁舎敷地内での申立人事務所の使用継続を前提として、申立人事務所の移転を含めて協議することをその趣旨とするものであることを付言する。

平成27年12月7日

鎌倉市職員労働組合現業職員評議会 会長 殿

鎌倉市長 松尾 崇 殿


神奈川県労委三者要望

2015年12月8日

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