20250723

夏季要求を提出しました

 組合は6月23日に市当局に対して夏季要求書を提出しました。要求内容は以下のとおりです。

1 職場環境・休暇等

(ア)令和7年6月1日から施行される労働安全衛生規則改正が行われた。事業者に対し、労働者の働く環境の整備をすすめようという国レベルでの動きである。改正施行された熱中症対策の義務化、対策を怠ったときの厳罰化にもあるように、すべての職員が安心して働き続けられる職場環境をめざし、健康被害の防止には事業者として現場環境の確認と対策は強く求められていることを把握して職場環境の向上に努めることを求める。特に法に定められている安全衛生員会が開かれていない例がみられる。実際の職場環境の改善につながる安全衛生委員会開催を求める。また、妊娠・出産・育児・ドナーとなるための受診や入院に関わる休暇制度の拡充、あらゆるハラスメント防止策の徹底を求める。このような労働環境の整備を行うには、現場が求める必要人員数を割り込むようでは到底その実現は見込めない。上記、人間らしい暮らしを送るための休暇を取得する職員が一定数いても業務が円滑に行える人員の確保を強く要望する。

(イ)新市庁舎ではテレワークの推進も謳っているが、働く者の実際を考えての環境整備の進め方を検討するべきである。在宅勤務でも労働安全衛生の観点から必要な機器を充実させること。昨年の人事院勧告にもあるように、テレワークの際の光熱費・通信費について手当を支給すること。

(ウ)安全衛生委員会で議論された内容については広く職員へ周知を図ること。安全衛生委員会は現場を確認しながら、論議すべきである。特に教育委員会の会議は2024年度(令和6年度)、書面で一回だけであった。労働現場を確認する作業を怠らないよう要求する。特に温暖化にあたり冷房が不十分であるとの声が組合に寄せられている。そういった現場の声に真摯に応え、人間らしい職場環境を改善することを要望する。

(エ)忌引き休暇における遠隔地加算の日数について、日数換算の見直しを求める。

2 労働時間

(ア)年間総労働時間1,800時間を実現し、自治体職員が住民のために健康で安心して働けるよう、業務量に見合った人員増など実効ある措置をとること。具体的には、残業時間を「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(2017120日厚労省)基づき調査し、あわせて、休暇等取得やサービス残業等を加味し、人員配置も含めた改善策を検討すること。

(イ)超過勤務が過重となると見込まれる職場については、特に人員を手厚く配置すると共に、他の応援業務の割り当てを避けることや積極的に部内応援を実施するなど、超過勤務の更なる増加を避ける工夫をすること。

(ウ)時間外勤務手当について、時間外労働の実態を踏まえた必要な財源を確保し、実績に基づき支給し、不払い労働が起きないよう対応すること。

(エ)残業を減らすことを業務目標に掲げる際には、必ず業務量の削減・必要人員数の確保と一体化し、不払い残業の温床とならないようにすること。

(オ)打刻機廃止ついては、問題点を検証し、職員の不利とならない体制について協議すること。

(カ)現在勤務開始と窓口開始が同じ時間(8:30〜)としているため、多くの職場で時間前から勤務している。窓口開設には準備の時間が必要であるため、窓口開始時間について再検討をすること。(例:宇部市:8:3017:159:0016:30にした)例えば保育園等では15分前に出勤して業務をおこなっているので職場状況に応じた対応を適正に行うこと。

3 人員配置

(ア)市職員数の不足が深刻であるため、採用試験を実施した際には、就業可能な既卒者については積極的に前倒し採用を行うこと。

また、政令市や一部自治体で行われているように中途採用の年齢制限を大幅に緩和すること。(例えば、1970年(昭和45年)生まれまでとすることや、自治体職員経験者は年齢制限を設けないことなど。)

(イ)新たな事業開始の際は新規採用など、一部の職員が過度な業務量とならないよう適正な職員配置とすること。

(ウ)メンタル不調者の配置にあたっては、本人にも職場にも負担をかけずに業務を遂行できる人員的な配慮をすること。メンタル不調による休職からの復帰職場については本人や周囲の状況によって柔軟に対応すること。

(エ)司書、技術職、児童福祉司、現業職など、必要な職を積極的に採用し、行政水準の向上に努めること。司書について市議会においてその採用を審議し、可決されたにもかかわらず、採用が継続していないことから、欠員状態が続いている。議会での決議を尊重すること。

4 再任用・定年延長

(ア)定年延長時の給与が7割となっているが、これを10割に戻すこと。

(イ)定年退職後の年金受給開始までの間の希望者全員の再任用雇用を保障すること。

(ウ)65歳まで働き続けることができるように、本人の体力等にあわせてフルタイムや短時間勤務の選択を可能にし、経験や熟練、専門性を生かせる職務や職場を確保すること。その上で、60歳までに経験したことのない職場に配置しないこと。

(エ)再任用職員を更新のために評価する際にも苦情申出ができるようにすること。

5 会計年度任用職員

(ア)総務省はそのガイドラインから雇止め期間の設定を削除した。職場で特段の業務に支障のない限り継続して雇用することを含む今後の会計年度任用職員の雇用の在り方について、令和7年度から組合と協議すること。雇止めのない雇用であることを示さないと雇用不安の中、応募者が減少したり、他の自治体へ人材が流出したりすることなどが予想される。早急な協議を求める。

(イ)窓口職場で市民対応が延びた場合等、勤務時間内に業務が終了しなかった場合に備え、あらかじめ超過勤務手当の予算を確保すること。また、予算が確保出来ていない場合でも、超過勤務となった場合は超過勤務手当を確実に支払うとともに、各課の管理職に正しく運用させること。

(ウ)会計年度事務補助職員の職場とのマッチングにおいて、職場が希望しないパターンの会計年度事務補助を職場に配置しないこと。

(エ)令和7年の人事院勧告にて、すべての世代で賃上げとなった場合は、別表3を使用している会計年度任用職員も含めた全ての者について賃上げすること。

6 給与

(ア)現在、交渉中の地域手当の削減について、近隣他市町村の状況とも比較し、安易に国家公務員の地域手当と連動させず鎌倉市独自の人事政策として現状維持以上の支給をすること。

(イ)育休や休職等で休んだ職員がいる職場に職員が補充されなかった場合、残った職員に手当を支給すること。(和歌山県が実施)

(ウ)任期付短時間職員が3年の任期満了後に再度任用された場合、号給は引き継ぐこと。

7 自治体の責務として

(ア)公務員が遵守すべき日本国憲法を守り生かす市政をすすめること。そのため、職員研修に日本国憲法講座を取り入れること。

(イ)災害が増えているところ、災害時に、初動から迅速に住民を救援できるように防災行政を充実すること。防災・災害に対応する自治体職員(特に現業職員)の人員と体制を確立すること。

(ウ)自治体の公務公共サービス、「公の施設」の管理運営は直営を原則とし、民間委託などアウトソーシングは行わないこと。地域の衰退につながる公共施設や小中学校、公立保育所等の統廃合や民営化・指定管理を行わないこと。自治体の恒常的な業務に派遣労働を導入しないこと。

 以上