20151108

鎌倉市職労の闘いを支えるサポーターになってください

  鎌倉市職労は現在、神奈川県労働委員会に2つの申し立てを行っていて、現在事務所の追い出し問題で新たな申し立てを準備しています。事件の詳細については、ホームページ内の以前の記事をご覧ください。


  県労働委員会の調査・審査において、傍聴や個人・団体署名で、全国・全県の皆様にご支援・ご協力いただいています。ありがとうございます。

  心苦しいのですが、それらに加えて、闘いにおける費用面のでカンパも募集しております。何卒、よろしくお願い致します。 


1口 1,000円

口座番号 00230-2-67684

加入者名 鎌倉市職員労働組合


通信欄に 鎌倉市職労 労働委員会支援とお書きの上、口数、所属団体名、メールアドレスをお書き頂き郵便振込等でお振り込みください。

2015年11月8日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151107

不法占拠ではありません

 組合事務所の移転について、2015年10月29日深夜に及ぶ交渉で、まだ時間があるにもかかわらず、当局は一方的に交渉を打ち切りました。これにより、組合事務所として現在使用しているプレハブ建物の使用期限が10月末で切れました。11月1日以降の使用許可の申請をしましたが、許可されませんでした。

県の労働委員会の措置勧告を無視した当局の動きは、不当労働行為に該当すると言えます。これに対して組合事務所を保全するため、11月1日から昼夜問わず役員常駐体制で使用を続けています。

組合としては、現在使用している建物に固執している訳ではありません。現組合事務所の跡地に計画されている子どもの家の移転や、旧図書館の保全、庁舎再編計画に異を唱えてもいません。ただ、本庁敷地内に代替場所の提示がなく、動くに動けない状態です。

本庁敷地内に代替となる事務所が提示され次第、早期に移転して、円滑な庁舎再編に協力したいと考えております。

現在の組合事務所の状態について、10月30日の市議会本会議では、「不法占拠」という主張が聞かれましたが、決してそのようなことはありません。法的な位置づけについて、弁護士の見解は以下のとおりです。

 


「組合事務所使用不許可処分は憲法28条・労働組合法7条に反し無効」

神奈川自治労連弁護団から

横浜法律事務所  弁護士 井上 啓

 鎌倉市は、組合に対し、平成27年10月30日付けで組合事務所の使用を許可しない旨の処分を通知してきたが、これは、憲法28条・労働組合法7条に反する違憲・違法な処分であって無効である。当該処分が違憲・違法なものであり無効である以上、11月1日以降の組合事務所の使用もなんら「不法占拠」ではない。

憲法28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」として、組合の団結権を保障し、これを受けて労働組合法は、1条2項本文において「刑法第35条の規定(「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」)は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする」と規定し(いわゆる「刑事責任の免責」)、さらに、8条において「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償の請求をすることができない」と規定している(いわゆる「民事責任の免責」)。

さらに、今回は、神奈川県労働委員会が「実効確保の措置勧告」を出し、市役所敷地内での組合事務所の確保につき労使で協議を尽くすよう勧告しているのであり、これを無視した今回の組合事務所使用不許可処分は労働組合法7条の「不当労働行為」に該当し、労働組合法上も違法な処分である。つまり、すでに神奈川県労働委員会に平成27年(不)第3号事件・同9号事件が係属している最中に、組合事務所を明け渡し・移転を強行することは、当該事件の審理のための打合せや準備を妨害することが明らかであり、組合活動の拠点に対する攻撃であり個々の組合員を動揺させその団結を侵害する露骨な「支配介入」として、労働組合法7条3号に該当する「不当労働行為」となる。さらに、使用者が裁判所の明渡しを命じる仮処分決定などの法的措置を取らずに、組合事務所を奪還するなど、いわゆる「自力救済」してしまった場合、組合は占有権に基づき「妨害排除請求」すらできるのである(東京高裁・昭和54年9月20日決定)。

なお、市の管財課は、顧問弁護士に組合事務所の明渡しにつき意見照会しているが、当該弁護士は、これまで長年にわたり使用を許可してきた場合には、「不当労働行為」に該当する可能性がある旨、組合側の主張に沿った回答をしているのである。

平成27年7月15日 弁護士相談記録

2015年11月7日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151103

子どもたちによりより保育を!11.3大集会

 11月3日(月)東京の日比谷野外音楽堂にて「子どもたちによりよい保育を!11.3大集会」が行われました。全国から3,500人の保育関係者が集まり、子どもの権利が保障されるよりよい保育の実現を求め声をあげました。

 若者保育者による元気な大合唱を皮切りに、二本松はじめさんのコンサート、保育情勢の報告や各地の運動交流が続きました。集会後、東京駅まで待機児解消や認可保育施設の増設、保育労働者の処遇改善など子どもたちによりよい保育の環境を訴えながらパレードを行いました。

鎌倉市職労からの参加者は3名でした。

2015年11月3日

20151101

労働委員会調査が緊急に行われます

 組合事務所追い出し問題に関連して、8月31日付で神奈川県労働委員会から実効確保の措置勧告がなされましたが、その後も市当局から誠意ある回答は無く、組合事務所を市役所本庁敷地外へ追い出そうとする動きを強めています。そのため10月28日に、再び実効確保の措置勧告申立を行いました。

これを受けて、11月2日に労働委員会での調査が緊急に設定されました。

期日まで間がありませんが、多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。組合員は、業務に支障のない範囲で時間休をとって傍聴参加してください。

日時:11月2日(月)

集合:午後5時00分

集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室


2015年11月1日

20151025

組合事務所追い出し問題の経緯

 鎌倉市当局は2015年6月30日付で、現在組合事務所が使用している建物を取り壊すことにしたため7月末までしか貸与できないこと、庁舎が手狭なため本庁敷地内で組合事務所に貸せるスペースが無いことを通知してきました。その後、交渉や労働委員会勧告を経て現在の建物の貸与期間が10月末まで延長されましたが、移転先等の協議は続いています。組合は、本庁敷地内での組合事務所の貸与を継続することを求めて交渉をしています。 

組合は、鎌倉市役所本庁敷地の一角にあるプレハブ建物を、組合事務所として借り受けています。

組合事務所が1946年の組合結成当時から設置されていたかどうかは明らかではありませんが、1962年に現在の鎌倉生涯学習センターの場所にあった市役所が焼失する前には敷地内の別棟にあったことを当時の組合員に確認しています。 鎌倉市役所が現在の場所に移転することになった時には、設計段階から組合事務所が想定され、1969年の新築時には、本庁舎4階に置かれました。その後の本庁舎レイアウト変更により、同じ敷地内の分庁舎などへの移転を何度か経験しましたが、これまで一貫して本庁敷地内でした。

2014年度末に市当局は、組合事務所のある建物と、隣接する旧図書館の建物を取り壊して、新たにプレハブ建物を建設する計画を組合に示し、本庁舎地下への事務所移転を打診してきました。取り壊しの予算は市議会で可決されましたが、その後、旧図書館の建物に歴史的な価値があり、構造上も問題ないとの指摘を受けて、取り壊しの計画は事実上凍結されました。そのため、組合事務所移転の話も止まっていました。しかし、2015年6月末になって市当局は、組合事務所がある建物だけ取り壊すこと、事務の見直しにより本庁舎レイアウトを検討した結果、組合に貸与できるスペースが無いことを、突然かつ一方的に通知してきました。

その後、労使間交渉を行い、組合側は、本庁敷地内であれば移転することに異存なく、本庁敷地内で移転先を提示することを求めています。また2015年8月には、神奈川県労働委員会に実効確保の措置勧告申立てを行ったところ、労働委員会は市長に対し、「本庁舎敷地内において事務所の使用を継続すること」について誠意をもって十分に協議することを勧告しました。

これらを受け市長は、現在の事務所について2015年10月末まで使用期限を延長したものの、同年10月15日の交渉に至っても本庁敷地内での移転先を提示していません。

組合事務所は組合活動の要であり、職場に近く、多くの組合員が集まりやすい本庁舎敷地内に置くことで、その役割を円滑に果たし、労使協議の窓口としても機能しています。県内の政令指定都市以外に組合のある市では、いずれも本庁舎内または本庁敷地内に組合事務所が貸与されています。民間でも組合があれば、本社や主たる事業所に事務所が供与されていることが一般的と思われます。

組合は、庁舎再編のため、組合事務所を本庁舎敷地内の適切な場所に移転させることに異論はありませんが、これを本庁舎敷地外に出すことは、組合活動を不当に阻害するものと言わざるを得ません。

引き続き本庁敷地内で組合事務所を運営できるように、交渉していきます。 

今後の動きがあったときは、その都度トピックスで紹介いたします。

2015年10月25日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151013

給料の「激変緩和措置」対象者の大半は「わたり」(5級準選考)と無関係です

 2014年(平成26年)9月議会における給与条例改正案の審議にあたり、人事・給与制度の大幅改定により給料が大幅に下がる職員について給料の減額を段階的なものとする「激変緩和措置」が、一方的に削除される修正がなされました。


基本給が減額となった職員は、全職員の9割に近い1189名、このうち激変緩和措置の対象となるはずだった職員は408名でした。激変緩和措置が削除された結果、最も影響が大きかった職員の場合、基本給で15.5%、諸手当を含めた年収換算で17.9%の削減がいきなり行われました。

激変緩和措置を削除する修正に賛成した議員の方が主張されたのは、いわゆる「わたり」(5級準選考制度)が違法なものであり、即座に是正されるべきで激変緩和措置の必要はない、というものでした。

このホームページの2015年6月20日付の見解・資料で、『いわゆる「わたり」は違法な支出ではありません』という記事を配信し、そもそも「わたり」(5級準選考制度)は違法ではないことを主張しました。制度改定によって給与が大幅削減となる場合に、民間でも現給保障または激変緩和措置が採られるのが一般的です。

それに加え、今回の激変緩和措置削除の影響を受けた職員のうち、5級準選考により主査職にあった職員は103人です。残りの305人は、激変緩和措置が削除された際の理由づけにすら該当していないのです。「「わたり」が違法だから激変緩和措置は不要だ」という理由で、5級準選考と関係ない職員も含めて激変緩和措置を削除するというのは、いかにも乱暴な扱いではないでしょうか。

組合は今後も県労働委員会で主張を続けるとともに、市当局に対して引き続き交渉を求めます。

2015年10月13日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151008

労働委員会の次回調査(審問)傍聴参加を

 2月に申立をした特勤手当等強行事件の第7回調査と、4月に申立をした激変緩和削除事件の第4回調査が同時に行われます。多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。

日時:10月14日(水)

集合:午後3時30分

集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室

2015年10月8日