20161021

組合事務所問題 和解成立

 組合事務所の問題で市長が組合を相手に平成28年3月30日付で横浜地方裁判所に起こしていた訴訟について、10月19日に和解が成立しました。

訴訟に先立ち市長が建物明渡の仮処分申立をした際に、地裁が提案していた和解案を市長が拒絶し、仮処分申請は却下されていましたが、その後に市長から組合に対して和解案に近い条件で組合事務所移転の提案があったため、組合は6月13日に、これまで組合事務所として使用していた建物を明渡しました。しかし市長は、組合が使用許可期間を超えて建物を使用していたことについての損害賠償請求(請求額 約195万円)を継続していました。これに対し組合は、建物の使用許可をしなかったことが不当労働行為であり違法であると主張してまいりました。

地裁は鎌倉市及び組合に対し、本件に関する事実認識及び法的見解に食い違いがあるものの、本件訴訟の経緯、事案の性質など諸般の事情に鑑み、紛争の早期かつ円満な解決のため、8月29日に和解を勧告していました。和解勧告の条項は以下のとおりです。

1 被告らは、原告に対し、本和解金として連帯して20万円の支払義務のあることを認める。

2 被告らは、原告に対し、連帯して前項の金員を本和解成立時から1か月以内に支払う。

3 原告及び被告らは、本件訴訟について円満に解決したことを相互に確認する。

(和解条項において、「原告」は鎌倉市、「被告ら」は組合を指します。)

組合としては、適切な移転先を提示しないままに本件建物の使用不許可処分をしたことが不当労働行為であり、違法であるという認識で、損害賠償請求の根拠は無いと主張してまいりました。地裁の和解勧告は、使用不許可処分と組合による建物使用の適否の判断を相互に棚上げし、損害賠償ではなく和解金としての支払いとするものです。

組合としては、和解内容に満足するものではありませんが、紛争を早期かつ円満に解決して労使関係の正常化を目指す観点から、和解勧告の受け入れを決めました。鎌倉市も市議会の承認を得て和解勧告を受け入れました。これを受けて、地裁において和解が成立したものです。

組合は現在、神奈川県労働委員会に事務所問題のほか、二つの申し立てを行なっています。これらの事件は、不当労働行為であり、憲法に規定された労働基本権を蹂躙するものであると考えています。

自治体労働者の組合として、憲法や労働法が蹂躙されるのを見過ごすわけにはいきません。また、市民のために良い仕事をするためには、労働条件の安定が必要であり、そのためには、労使関係の正常化が不可欠です。労働委員会では、市長や市議会の不当労働行為を訴え、中立な判断を仰いでいます。

事務所の追い出しについては、不法占拠を問われる事なく、一件落着しました。しかし、争いは続きます。この二つの事件は、まだまだ時間がかかる事が予想されます。引きつづくご支援をお願いします。

2016年10月21日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ


 

20161009

組合事務所 執務室移転のお知らせ

 組合事務所のうち執務室部分は、10月9日(日)から福祉センター3階に移転しました。

深沢クリーンセンター2階の事務所も引き続き会議室等として維持していますが、組合書記は福祉センターの事務室で執務しておりますので、ご用の方はこちらへお願いします。

(移転先)

〒248-0012  鎌倉市御成町20番21号 

鎌倉市福祉センター内

鎌倉市職員労働組合 

電話 0467-23-1459

(深沢クリーンセンター2階で使用していた 0467-32-5361 は、廃止しました。)

(交通アクセス)

JR・江ノ電 鎌倉駅 西口から正面に約150m進み、

「市役所前」交差点を左折して約350m

2つ目の信号「御成中学校入口」を右折して100m余り、右手に福祉センター

正面入口の守衛室に声を掛け、エレベーターまたは階段で3階へ

2016年10月9日

20160929

市民と市職員が学びあう! 第17回 地方自治研究かまくら集会

 鎌倉市をめぐる様々な問題を、市民と市職員が一緒に学び、より良い市政へつなげていくため、9年ぶりに地方自治研究かまくら集会(かまくら自治研)を開催します。組合も、企画に参加しています。奮ってご参加ください。

会場の席数に限りがあるため、事前予約制です。組合までお問い合わせください。

日程  10月30日(日)

第1部  10:00~12:00 記念講演 「地方自治体と民主主義」

              高橋 源一郎さん(作家・明治学院大学教授)

第2部  13:00~16:00 分科会

              「公の仕事って何だ!?」

              「市民が市政を動かし始めた!!」

              「鎌倉にもあるいろいろな貧困」


↓ 詳しいチラシはこちら

20161030自治研集会ご案内

2016年9月29日


 

20160914

組合事務所問題 裁判所からの和解提案

 組合事務所の問題で鎌倉市長が組合に対して損害賠償請求を横浜地方裁判所に起こしていることについて、8月29日に裁判官から和解案が提示されました。

和解案は事務所問題の「円満解決」をするためのものです。昨年11月以降、今年の6月13日に組合が旧事務所の建物を明渡すまでの期間について、市長側は「不法占拠」と称しているのに対し、組合は、使用許可をしないことが不当労働行為であるとして事務所使用不許可処分の取り消し訴訟を提起していますが、お互いに主張を棚上げして、事務所問題の争いを終結させる趣旨となっています。

和解案

 2016年9月14日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20160815

終戦の日

 終戦から71年の8月15日を迎えました。

先の大戦まで、自治体職員は召集令状を配布し、市民を戦場に送り出してきました。

その反省から組合は、再び「赤紙」を配らないことを念頭に、平和運動を進めています。

鎌倉市は、1958年(昭和33年)に、自治体として初めて平和都市宣言を行いました。 現在も毎年、市民参画で鎌倉平和推進実行委員会による平和事業を行っています。

2016年8月15日


20160814

労働委員会の傍聴支援をお願いします

 いつも労働委員会の傍聴支援にご協力いただき、ありがとうございます。次回の労働委員会の日程をお知らせします。

多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。

組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。

日時:9月6日(火)

集合:13時00分

集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室



2016年8月14日

20160808

署名とカンパのお願い

 鎌倉市職労は現在、三つの事件(後述)を神奈川県労働委員会でたたかっています。同時に、組合事務所問題では、不当にも市当局から損害賠償の請求を受け、横浜地方裁判所で争っています。

不当労働行為を繰り返す松尾鎌倉市長ですが、この背景には、組合を執拗に攻撃する一部市議会議員の存在があります。私たちはこのたたかいを、労働条件は労使の話し合いで決めるという、公務員も含めて憲法第28条で保障されている原則を守るためのものと位置づけています。解決しなければ、全国の自治体労働者が将来にわたって労働条件をいつ削減されるかわからない不安定な状態に置かれることになります。鎌倉市職労は、この事件で絶対に勝利しなければならないと決意しています。

 現在、その1事件が神奈川県労働委員会において組合側証人尋問を終え、最終段階を迎えています。勝利を確実なものとするため、新たに神奈川県労働委員会への署名(以下のリンク)をお願いします。

個人署名(特勤事件)

団体署名(特勤事件)

 署名送付先   〒248-8686 神奈川県鎌倉市御成町18番10号  鎌倉市役所内

     第1次集約:8月31日(水)        第2次集約:9月 30日(金)         最終集約:10月31日(月)

同時に、事務所問題での労働委員会や裁判費用および宣伝行動のため、カンパのご協力をお願いします。

カンパ送金先(郵便振替)

    口座記号  00230-2

    口座番号          67684

    加入者名  鎌倉市職員労働組合

    住所または所在、団体名または個人名、電子メールアドレスをお知らせください。

※ 要請いただければ郵便振替用紙を郵送いたします。枚数と送付先をお知らせください。

■その1事件《特殊勤務手当削減等強行事件》

特殊勤務手当等の見直しに際し、それまでの部分的な合意を反故にして、大幅削減を2015年2月議会に強行提案し決定した事件。市長が強行した背景には、2014年9月議会で給与改定の市長提案が修正可決された事があります。これ以降市長は、労働条件変更に際し労働組合よりも一部市議会議員のことばかり気にするようになりました。

■その2事件《激変緩和措置全面削除事件》

給与の大幅削減を伴う「新たな人事・給与制度」の導入にあたり、給料の削減を段階的なものとする「激変緩和措置」を付ける事で合意していました。しかし、この労使合意に基づく給与条例改正案に対し、市議会が激変緩和措置を削除する修正をして可決したため、最大で17.9%の削減がいきなり行われたものです。

■その3事件《組合事務所追い出し事件》

 2014年12月組合事務所で使用している建物を含む一帯を取り壊し、学童施設を建設することとなり、事務所を本庁舎内に移転させる協議をしていました。しかし、二つの事件を労働委員会に申し立てた以降に、突然、移転先を示さないまま2015年6月事務所の使用許可を終了すると通知してきました。それ以降も協議を続けてきましたが、2015年10月末日以降は使用許可を出さず、市は、横浜地裁に提訴し、裁判となっています。

■最近の経過

  組合が県労働委員会に2つの事件を申し立て、調査している最中に、事件前まで本庁敷地内での移転を協議していた内容を反故にして、本庁敷地内で組合事務所を提供できないと通知してきました。組合は県労働委員会に訴え、組合事務所の本庁敷地内での設置を基本とする、「審査の実効確保の措置勧告」(2015年8月31日)を県労働委員会から得ながら交渉を重ねましたが、一部市議会議員の圧力もあり、市長はかたくなに解決を拒み、2015年10月末に市長は一方的に協議の席を立ち、組合事務所使用の不許可を通知してきました。

  その後、本庁敷地内に最小限のスペースを確保することを基本とした「三者要望」(2015年12月7日)を県労働委員会が出しましたが、意に介さず、市長は事務所明渡仮処分を横浜地方裁判所に申し立て、裁判官からの和解提案も拒否しました。これを受け横浜地裁が行った決定では、明け渡しを阻害しているのは市長の側であると認定し、仮処分は却下されました。

  2016年3月30日市長は横浜地裁に建物明渡訴訟を起こしました。また、あろうことか、建物取り壊しの入札を実施し、業者が決定し6月から工事に取り掛かることを決定しました。そのような中、今度は一部市議会議員から市議会にチェックオフを廃止するための給与条例の改正が議員提案され、6月議会で審議されることとなりました。組合と支援組織(鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会)は、これらを重く考え、毎週の駅頭宣伝、2回の全戸配布、議会会派要請などの行動で反撃しました。この結果、チェックオフ廃止は否決されました。事務所問題では市長から、上記仮処分時に裁判官から提示された和解案とほぼ同等の提示がありました。組合は、子どもの施設の建設に影響が出ないようにと判断し、提示を呑み2016年6月13日に移転しました。ところが市長は、裁判について、明渡だけ取り下げて損害賠償を残し継続するという暴挙に出ています。


2016年8月8日