20151025

組合事務所追い出し問題の経緯

 鎌倉市当局は2015年6月30日付で、現在組合事務所が使用している建物を取り壊すことにしたため7月末までしか貸与できないこと、庁舎が手狭なため本庁敷地内で組合事務所に貸せるスペースが無いことを通知してきました。その後、交渉や労働委員会勧告を経て現在の建物の貸与期間が10月末まで延長されましたが、移転先等の協議は続いています。組合は、本庁敷地内での組合事務所の貸与を継続することを求めて交渉をしています。 

組合は、鎌倉市役所本庁敷地の一角にあるプレハブ建物を、組合事務所として借り受けています。

組合事務所が1946年の組合結成当時から設置されていたかどうかは明らかではありませんが、1962年に現在の鎌倉生涯学習センターの場所にあった市役所が焼失する前には敷地内の別棟にあったことを当時の組合員に確認しています。 鎌倉市役所が現在の場所に移転することになった時には、設計段階から組合事務所が想定され、1969年の新築時には、本庁舎4階に置かれました。その後の本庁舎レイアウト変更により、同じ敷地内の分庁舎などへの移転を何度か経験しましたが、これまで一貫して本庁敷地内でした。

2014年度末に市当局は、組合事務所のある建物と、隣接する旧図書館の建物を取り壊して、新たにプレハブ建物を建設する計画を組合に示し、本庁舎地下への事務所移転を打診してきました。取り壊しの予算は市議会で可決されましたが、その後、旧図書館の建物に歴史的な価値があり、構造上も問題ないとの指摘を受けて、取り壊しの計画は事実上凍結されました。そのため、組合事務所移転の話も止まっていました。しかし、2015年6月末になって市当局は、組合事務所がある建物だけ取り壊すこと、事務の見直しにより本庁舎レイアウトを検討した結果、組合に貸与できるスペースが無いことを、突然かつ一方的に通知してきました。

その後、労使間交渉を行い、組合側は、本庁敷地内であれば移転することに異存なく、本庁敷地内で移転先を提示することを求めています。また2015年8月には、神奈川県労働委員会に実効確保の措置勧告申立てを行ったところ、労働委員会は市長に対し、「本庁舎敷地内において事務所の使用を継続すること」について誠意をもって十分に協議することを勧告しました。

これらを受け市長は、現在の事務所について2015年10月末まで使用期限を延長したものの、同年10月15日の交渉に至っても本庁敷地内での移転先を提示していません。

組合事務所は組合活動の要であり、職場に近く、多くの組合員が集まりやすい本庁舎敷地内に置くことで、その役割を円滑に果たし、労使協議の窓口としても機能しています。県内の政令指定都市以外に組合のある市では、いずれも本庁舎内または本庁敷地内に組合事務所が貸与されています。民間でも組合があれば、本社や主たる事業所に事務所が供与されていることが一般的と思われます。

組合は、庁舎再編のため、組合事務所を本庁舎敷地内の適切な場所に移転させることに異論はありませんが、これを本庁舎敷地外に出すことは、組合活動を不当に阻害するものと言わざるを得ません。

引き続き本庁敷地内で組合事務所を運営できるように、交渉していきます。 

今後の動きがあったときは、その都度トピックスで紹介いたします。

2015年10月25日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151013

給料の「激変緩和措置」対象者の大半は「わたり」(5級準選考)と無関係です

 2014年(平成26年)9月議会における給与条例改正案の審議にあたり、人事・給与制度の大幅改定により給料が大幅に下がる職員について給料の減額を段階的なものとする「激変緩和措置」が、一方的に削除される修正がなされました。


基本給が減額となった職員は、全職員の9割に近い1189名、このうち激変緩和措置の対象となるはずだった職員は408名でした。激変緩和措置が削除された結果、最も影響が大きかった職員の場合、基本給で15.5%、諸手当を含めた年収換算で17.9%の削減がいきなり行われました。

激変緩和措置を削除する修正に賛成した議員の方が主張されたのは、いわゆる「わたり」(5級準選考制度)が違法なものであり、即座に是正されるべきで激変緩和措置の必要はない、というものでした。

このホームページの2015年6月20日付の見解・資料で、『いわゆる「わたり」は違法な支出ではありません』という記事を配信し、そもそも「わたり」(5級準選考制度)は違法ではないことを主張しました。制度改定によって給与が大幅削減となる場合に、民間でも現給保障または激変緩和措置が採られるのが一般的です。

それに加え、今回の激変緩和措置削除の影響を受けた職員のうち、5級準選考により主査職にあった職員は103人です。残りの305人は、激変緩和措置が削除された際の理由づけにすら該当していないのです。「「わたり」が違法だから激変緩和措置は不要だ」という理由で、5級準選考と関係ない職員も含めて激変緩和措置を削除するというのは、いかにも乱暴な扱いではないでしょうか。

組合は今後も県労働委員会で主張を続けるとともに、市当局に対して引き続き交渉を求めます。

2015年10月13日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20151008

労働委員会の次回調査(審問)傍聴参加を

 2月に申立をした特勤手当等強行事件の第7回調査と、4月に申立をした激変緩和削除事件の第4回調査が同時に行われます。多くの方の傍聴参加で、組合へのご支援をお願いいたします。組合員は、業務に支障のない範囲で年休をとって傍聴参加してください。

日時:10月14日(水)

集合:午後3時30分

集合 場所:神奈川県労働委員会(石川町下車徒歩3分・かながわ労働プラザ7階)労働側控室

2015年10月8日


20150927

関東・東北豪雨災害ボランティア

  9月20日日曜日に組合員やその家族合計6名で、茨城県常総市にてボランティア活動を行ってきました。

 市内のきぬ総合公園の体育館で、全国各地から送られてくる、また持ち込まれる支援物資を体育館内へに運び入れたり、運び込まれた物資の仕分け作業などを行いました。保育職場の仲間は、支援物資を取りにこられた親御さんが館内で見たり選んでいる間、お子さんと遊んだり赤ちゃんを抱っこしてあやしたりもして過ごしました。

 今後も引き続き、ボランティアの派遣の取り組みを行うとともに、災害救援カンパについても取り組みをはじめます。



2015年9月27日

20150924

平和運動参加報告

 かつて、市町村の戸籍係が兵事係を兼務し、召集令状(赤紙)を配達して、戦争の一端を担っていた時代がありました。

戦後の鎌倉市は、全国に先駆けて1958年(昭和33年)に平和都市宣言を行いました。組合でも、再び自治体職員が戦争に加担することがあってはならない、もう二度と「赤紙」は配らないということを念頭に、平和運動を進めています。今すぐに戦争を始めるものでなくても、戦争への道を進むおそれがあれば、できるだけ早い段階で止めたいと考えています。

このたびの安全保障関連法案が国会で審議されたなか、組合役員は以下のとおり、様々な集会に参加しました。(一部は既にトピックスで紹介しました)なお、他にも組合員が個人的に参加した集会もあると思われます。 


7月9日    「安保法案に反対する憲法七夕パレード」(横浜公園) 役員3名

7月11日 「安保関連法案に反対するピースパレード in かまくら」役員4名

7月15日  「国民大運動神奈川県実行委員会」による国会議員への要請   役員1名

7月25日 「戦争法イヤ!9条守れ」鎌倉アピール行動 (大船) 役員1名

8月2日    「子どもに平和を☆ピースパレードin渋谷」 役員1名

8月9日    「ピースパレードinかまくら」第2回  役員1名

8月30日 「戦争法イヤ!9条守れ」鎌倉アピール行動 (大船) 役員1名

8月30日 「戦争法案廃案10万人集会」(国会周辺)  役員1名

9月6日    「ピースパレードinかまくら」第3回  役員1名

9月6日   「みんなで止めよう!安保法案 かながわ緊急大集会」(横浜市 反町公園) 役員2名

9月16日  国会前行動   役員3名

9月17日  国会前行動  役員2名 


安全保障関連法案は、9月19日未明の参議院本会議で可決成立しましたが、我が国が戦争への道を進まないことを希求して、運動を続けてまいります。

2015年9月24日

20150904

組合事務所の使用期限10月末まで延長

 組合事務所追い出し問題について、8月12日の役員交渉、8月19日の集団交渉と並行して、神奈川県労働委員会に実効確保の措置勧告申立をして8月31日に勧告が発せられました。これらを背景に市当局は、組合事務所の使用期限を2カ月延長して10月31日までとする決定をしました。しかし、組合事務所の移転協議はまだ続きます。今後とも皆様のご支援をお願いいたします。

2015年9月4日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ

20150902

組合事務所について神奈川県労働委員会から実効確保の措置勧告

 2015年8月31日付で神奈川県労働委員会は、組合事務所の問題について、以下のとおり、実効確保の措置勧告を鎌倉市当局に対して行いました。本庁敷地内での組合事務所の使用継続について、誠意をもって十分協議することを求めるものです。

組合事務所は、組合活動の要であるとともに、組合員の団結の象徴でもあります。市当局との交渉や組合員間の事務連絡、労働相談を円滑に行うため、他市でも組合事務所が本庁舎内または本庁敷地内に貸与されているのが一般的です。民間企業でも同様です。

不当労働行為救済の申立によって労使関係を正常化しようとしている時に組合事務所を本庁舎敷地内から追い出そうとする異常な事態に対し、県労働委員会が迅速な勧告を出したものです。これを契機に、申立中の2つの事件が、解決に向けた進展をするように、市当局や市議会への働きかけなどに努めます。

 以下、平成27年8月31日付の神奈川県労働委員会から鎌倉市(市長)に宛てた勧告書の全文です。 


  勧告書

 神労委平成27年(不)第9号不当労働行為救済申立事件に関し、平成27年8月12日付け審査の実効確保の措置勧告申立てについて、同月28日第1579回公益委員会議において審議した結果、労働委員会規則第40条の規定に基づき、次のとおり勧告する。

  記

 平成27年(不)第9号不当労働行為救済申立事件が当委員会に係属中であることにかんがみ、被申立人は、この事件の審査手続終了までの間、申立人が被申立人本庁舎敷地内において事務所の使用を継続することについて、申立人と誠意をもって十分に協議すること。


2015年9月2日

2014~2018年 労働委員会関係記事まとめ